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公共団体等がお金を貸しても
公共団体とかがお金をかしても貸し金業法が適用されないのは何故でしょう。又どんな法律が適用されるのでしょうか。
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貸し金業法が貸し金による利潤追求を目的として事業を行う者を対象とするので公共団体等の貸付制度等は「利潤追求」を目的とする「事業」にあたらないからです。 当然ですが公共団体等が出資した特殊法人等が行う「事業」は対象となる可能性があります。 適用される法律は必要な法令条例すべてです。 (どういう場合の法適用か書いていないので上記の表現しか出来ません。)
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- tk-kubota
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回答No.2
貸金業法第2条1項で「国又は地方公共団体が行う貸金は除く」とあります。 従って、この法律によって公共団体が行う貸金は適用されていないのです。
お礼
有難う御座いました。参考になりました。