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公益法人会計基準って地方公共団体の所管する団体に及ぶか。
詳しい方教えてください。 件名のとおりなのですが、 国が所管する公益法人の会計については 公益法人会計基準が適用されることとなっているかと思います。 これは地方公共団体が所管する公益法人にも適用があるのでしょうか。 事実上適用はされているようですが、 拘束力のある通知とか指導といったものはあるのでしょうか。 それとも事実上適用されているに過ぎないのでしょうか?
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詳しい方教えてください。 件名のとおりなのですが、 国が所管する公益法人の会計については 公益法人会計基準が適用されることとなっているかと思います。 これは地方公共団体が所管する公益法人にも適用があるのでしょうか。 事実上適用はされているようですが、 拘束力のある通知とか指導といったものはあるのでしょうか。 それとも事実上適用されているに過ぎないのでしょうか?
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 なんとなく従っているというわけではなく、 しっかりとしたルールがやはりあったのですね。 調べたのですがわからなかったものですから。 ありがとうございました。