- ベストアンサー
交通違反の夫の違反行為についての質問
- 夫が長期無車検・保険の重大な違反で捕まり、罪を認める
- 出国予定があり、裁判所の呼び出しに対処する方法は?
- レアなケースの違反で罰金や免許停止、懲役などの可能性は?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
再度回答します。 略式裁判は別に開催期日が決まっているというわけでもなく、比較的簡単にずらせます。 僕が以前経験したのは1ヵ月後くらいでしたね。 場所も裁判所ではなく警察署に併設されています。 (裁判官だけ出張して来る) 実に事務的な流れ作業で行われ、審理そのものはせいぜい10分程度。罰金刑の場合はそのまま署内の窓口で納付して帰ることになりますので、お金の準備はしておきましょう。 僕は「分納にしてくれ」とお願いしてみましたがどうしても駄目でした(苦笑)。 ちなみに行政処分の「意見の聴取」はまた別個です。 こちらは行く義務はありませんが、行かないと印象が悪いまま処分が決定されてしまいます。 社会的立場についてですが、確かに懲役ではないので周囲に気づかれたりはしませんが、有罪は有罪ですので、前科が付きます。 交通関係の前科は不問にされることが多いですが、転職などの時には不利に働くことがあるので注意しましょう。
その他の回答 (1)
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
どうやら行政処分と刑事処分を混同されている様です。 略式裁判で下るのは刑事罰です。 大抵罰金ですが、悪質な場合は懲役もあり得ます。 まあ、素直に認めていますし罰金刑で済むのではないでしょうか。ただ、最大80万円にもなってしまいますが。 行政処分は普通に点数で決まります。 6点×2で12点。 過去に違反が無ければ(あるいはクリアなら)90日免停です。90日免停の人には「意見の聴取」があります。 これは略式裁判とは別個です。裁判ではありません。ここで釈明したり反省の気持ちを表す事で日数が減じられます。
お礼
早速、ありがとうございます。 そうですね、分かったつもりが混同していました。 お金で済むなら(きついですが)社会的立場も守られそうです。 実際の裁判はいつ頃(2.3ヵ月後とか)行われるのでしょうか。 また、いけない場合は。。。 ご存知の方、レスお願いします。
お礼
ありがとうございます。 体験者の方からずらせるとお聞き出来てよかったです。 でも夫の不在中にはかかりそうですね・・・ 行政処分でも行かないといけないのですね、しかも、 行かないと悪くなるとは知りませんでした。 何度もありがとうございました!