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駐禁の身代わりって・・・

こん○○は この間会社の友人が駐禁切られて、点数がないので変わりに 奥さんに言ってもらったって言ってましたがこれって何かの 交通法など罪になるんでしょうか? 詳しくご存知の方よろしくお願いいたします。

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noname#1455
noname#1455
回答No.3

 ご友人(Aさん、とします。)には、駐車を禁止する場所に駐車した罪(道路交通法119条の2第1項1号、45条1項または2項)と犯人隠避教唆罪(刑法61条1項、103条)が成立(2年以下の懲役及び15万円以下の罰金か、35万円以下の罰金)し、Aさんの奥様(Bさん、とします。)には、犯人隠避罪(刑法103条)が成立(2年以下の懲役か、20万円以下の罰金。ただし、処罰されないことがある(刑法105条)。)します。  ただ、警察に「身代わり出頭」の事実が発覚する前に、AさんとBさんが自首された場合は、自首減軽(刑法42条1項)があり得る(大ざっぱにいうと、刑期と罰金額の上限がそれぞれ半分になる。)ほか、実際問題としては、駐車を禁止する場所に駐車した罪についてはAさんが反則金を納付することと、警察官からお小言をくらうことで済み、刑事訴追まではされないと思います。  なお、一般に「駐車違反の罰金」といわれているものは、道路交通法125条ないし132条に規定されている「反則金」のことをいいます。  反則金を納付通告を受けた日の翌日から数えて10日以内に納付すると、刑事訴追されない、という制度です(道路交通法128条。刑事裁判で刑罰を科すことの代わりをしているわけです。)。  以上、刑法の解釈論等をお知りになりたければ、補足要求をしてくださっても構いません。  お役に立てば幸いです。

その他の回答 (2)

  • Islay
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回答No.2

Rikosさんのおっしゃるとおりです。 かつて西武ライオンズの松坂投手が駐車違反を起こした際に黒岩彰さんが身代わりとなった件で、黒岩課長が犯人隠匿、松坂投手が道路交通法違反容疑で書類送検されています。 この例と全く同じでしょう。

参考URL:
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200010/13/1013e068-400.html
  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.1

kenji-takeさんの友人はばれた場合、道路交通法違反(駐車違反)になり、奥さんは犯人隠匿の罪になります。

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