- ベストアンサー
駐禁の取り締まりについて
いつからかはわかりませんが、今度から駐禁の取締りの際に、車の所有者(名義人)が罰せられる(取り締まり対象)となるという話を聞きました。では、車が会社や、免許を保持していない人間で名義登録されていた場合、誰が処罰の対象となるのですか? ご存知の方教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 現在、検討中の改正案ですね。 ○制裁金と違反点数を「車検証」上の“使用者”に科す。 注:所有者と使用者は異なることがあります。ローンで車を買った場合は、(完済するまでは)ローン会社が車の「所有者」、本人が「使用者」ですね。 (所有者に罰則が科せられてしまうと、ローン会社はたまったもんじゃありませんもんね。) ○違反を繰り返すと公安委員会が自動車の使用禁止命令を出す。 ○制裁金を滞納した場合は車検を通らないようにする。 ・・・という感じになるようですね。 要するに、「使用者」として名前が記載されている人に罰則が来るわけですね。 法人であれば、その法人に。 個人であれば、その個人に。
その他の回答 (1)
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1
道路交通法ではなく、保管場所法で罰金、ということでしょう。 あるいは、道路車両運送法などで、会社の管理責任を問う、ということでしょう。 この場合、法人だと免許は関係ないですね。
お礼
なるほど、車検証の使用者が罰せられるようになるわけですね。よくわかりました。ありがとうございました。