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痴漢と間違われた時の対処法について

電車通勤しているサラリーマンです。 毎日、満員電車での通勤なのですが、 痴漢に間違われた場合どのように対応すればいいのでしょうか? 本で読んだのですが、絶対に駅長室に行くことは、警察に逮捕されることを意味するので行ってはいけないこと書かれていましたが、 相手がグルになっている場合は無理やり連れて行かれる場合があります。 そういう場合は、どのように対処すれいいのでしょうか? 最適な方法について教えて頂けないでしょうか? 女性が痴漢で苦しんでいるの人がおられることは、十分承知していますが、男性も痴漢と間違われ苦しんでいる人も多いと思います。 今の時代、男性であれば誰でも痴漢に間違われる可能性はあると思っています。 どなたかご存知の方教えて頂けないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laker
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回答No.11

#5 補足になります。 ・弁護士について 弁護士に知り合いというのは難しいかもしれませんね。 会社の顧問弁護士というもの難しいでしょうか…。 あとは公設弁護士事務所などはどうでしょうか。 東京には都市型公設弁護士事務所(一定の公益的な活動を行うこと、弁護士過疎地で活動する弁護士を育成することなどの目的のために、都市部に設置される公設事務所)として、 東京パブリック弁護士事務所(http://www.t-pblo.jp/top01.html) が存在します。 こちらが痴漢事件についてどのような対応をとっているかは私の方では残念ながら分かりませんが、 困ったときの相談先になるかとは思います(電話相談は不可とのことですが、これはどの弁護士事務所も同じかと思います。電話で得られる情報に基づいて正確なアドバイスができるとは限りませんから)。 ・当番弁護士について。 弁護士を頼む権利は憲法上の権利です(憲法34条)。 ですので警察官に「当番弁護士を頼みたい」といえば、必ず連絡は許されます。 ちなみに当番弁護士の連絡先一覧は以下のアドレスを参照してください。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/keiben/keiben_c.html 但し、警察官の方から「当番弁護士を頼みたいか?」とは言われません(ここが起訴段階の国選弁護人と違う点です)。 もしも弁護士を頼みたいのにそれが許されなかった場合はどうするのか、とのことですが、 全くないとは言い切れませんが、おそらくないでしょう。 但し、担当警察官が余程のわからずやだった場合は別ですが…。 その場合には起訴後に捜査の違法性を追及することになります(但し、捜査が違法であっても、その後の証拠収集が違法=証拠としての価値が認められない、ということにはなりません)。 当番弁護士が来るまでは、黙秘をしておいた方がいいかもしれません(耐えられれば、ですが)。 但し、警察官は調書を作りたがります。 手を変え品を変え、調書の作成に同意するように言ってくるでしょう。 警察が供述調書を作成してきて、署名押印を求めてくることもあるかと思いますが、 そこに署名押印をした場合には、裁判においてそれが証拠として扱われてしまい、「本当は違うんだ!」という主張はまず通らないと思った方がいいです。 ですので、黙秘しない・できないとしても、署名押印は気をつけましょう。 拘束下で調書の内容をきちんと把握して、自分の主張と合致するかを理解するかは難しいと思いますので、 署名押印を拒み続けるのも一つの選択であると思います。 ・任意同行について 警察としてはなるべく逮捕しないで任意同行で済ませてくるとは思いますが…。 「任意同行といったが強制的であった。これは不当逮捕だ」という主張は、様々な状況において様々は判例が出ていますが、なかなかに難しい主張です。 痴漢とはおよそ全て現行犯逮捕可能な状況であると考えられます。 そうすると、結果として任意同行の時点で逮捕できたんだから、任意同行の時点で逮捕とみなしてしまえば、別にその後の捜査と証拠収集は違法にならない、となってしまいます(結果、任意同行を違法と評価されてもその後の証拠収集に基づいて有罪判決が出る)。 この論理が判例の大筋の流れと思ってくださってかまいません。 また、任意同行を拒否したとしても、 結局現行犯なのですから、任意の同行を拒否し続けると逮捕されるでしょうね。 現行犯として逮捕可能なのですから。 あと痴漢が刑法174条該当とは限りません。 176条強制わいせつにあたる場合もあります(一般的な基準として、下着の中に手を入れると強制わいせつ)。 ですので刑訴217条がそのままあてはまることはありません。 ですので痴漢であっても逮捕される可能性は否定できないのです。

motoku
質問者

お礼

ありがとうございました。大変ためになりました。

その他の回答 (10)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.10

>#8さん 「任意同行」を拒否したことで逮捕などすることは 憲法違反にあたります(憲31条) なので実際どうということでなく、ひとつの法律論として回答させていただきました。 当番弁護士との初回の接見で無料なんですか。。。 知りませんでした。勉強になります。 >質問者様 #6の投稿に関し、不備がありましたので次のとおり訂正させてください。 「黙秘権」「弁護士請求について」を事前に告知せずに、取調べを行うと刑事訴訟法第198条・憲法第37条、第38条に違反します。 の法令部分憲法37条を34条として解釈していただければと思います。

motoku
質問者

お礼

37条を34条として解釈の件について了解しました。 ご丁寧にありがとうございました。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.9

「身元を明かせば無理やり連れて行かれない。」なんて書く人もいるようですが実際はそんなに悠長ではないでしょう。 「警察で話を聞く」という事で「任意同行」という名目で半強制的に連れていかれます。 万が一貴方がそのような立場になった場合はやはり弁護士を呼ぶのが一番でしょう。 各弁護士会で「当番弁護士」という制度を行っています。 警察官などに対して、「当番弁護士を依頼したい」と言って下さい。 1回目の接見の費用は無料です。

motoku
質問者

お礼

回答の方ありがとうございます。 「当番弁護士」という言葉は初めて聞きました。 その当番弁護士との連絡をとる時ですが、 警察官に「当番弁護士に連絡を取りたい」といえば、すんなり 連絡をしてもらえるのでしょうか?必ず連絡をとれるもので 却下されることはないと考えていいのでしょうか? あと、当番弁護士が来るまでの間は、どのような対応をすれば いいのでしょうか?(例えば黙秘するとか)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.8

#6です。 身元を証明できるものであれば何でもかまいませんが、 健康保険証などでは効果があまり期待できません。本人確認に時間がかかるからです。 顔写真がついている「運転免許証」「学生証」「社員証」であれば、身元がはっきりと確認でき本人との照合も容易ですので効果は最高であると考えます。 また、「運転免許証」+「名刺」などでも効果があると思います。

motoku
質問者

お礼

回答の方ありがとうございました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.7

No.2です。 先ほどの回答では、あえて「女性のそばに行かない」とは書きませんでした。 なぜなら、女性の近くを避けたとしても、移動出来ない状況で後から女性がすぐ近くに乗ってくれば意味が無いからです。

motoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 はい。確かにそのとおりだと思います。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.6

まず、自ら身元を明かすことが大切です。これは、無理やり連れて行かれるのを防ぐための措置です。 刑事訴訟法第217条に 「三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。」とあります。 そのうち、第213条(刑事訴訟法)は「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とあります。 また痴漢行為は刑法第174条で「六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とありますので、この刑事訴訟法第217条を満たしていることになります。 それでも強引に連れて行けば鉄道会社・被害者女性は逮捕監禁罪(刑法第220条)に問われます。 次に、警察沙汰になった場合は、不法逮捕であることをまず通達します。また、「黙秘権」「弁護士請求について」を事前に告知せずに、取調べを行うと刑事訴訟法第198条・憲法第37条、第38条に違反します。 ここまですれば、裁判に発展することはないでしょう。 裁判に発展すればほぼ確実に冤罪であっても「有罪」となっているケースが多いようです。 罪に対し、真摯に向き合っていないと判断されているのでしょう。しかし、おかしな話ですよね。。。

motoku
質問者

お礼

回答の方ありがとうございます。 「自ら身元を明かすことが大切」と書かれていましたが、 この時点で会社の名刺なのを私もよいということでしょうか?

  • laker
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.5

まず痴漢に間違われた場合、反証を行うのは非常に困難であると覚悟した方がよいです。 現状、証拠は被害者の証言しかないのが通常ですが、それで痴漢を認定している状態です。 ですので、駅長室等に連れて行かれる前・連れて行かれた際に、自分が潔白であることを客観的に被害者に説明する必要があるのではないでしょうか。 くれぐれも、女性を怒鳴ってしまってはいけません。 怒鳴って女性が泣きでもしたら、痴漢が露見したらその証拠を潰そうと女性を怒鳴ったと思われてしまいます。 そして女性の悲痛な叫びが、鉄道職員及び捜査員には真摯なものと受け止められ、貴方の証言は聞き入れられなくなるでしょう。 そこで、他の方もおっしゃっていますが、 ・両手を上に 等の下準備(?)が必要になってきます。 それと、痴漢が多発するゾーンには絶対立たないようにしましょう。 痴漢が多発するのはドア横、というか、座席の両端付近です。 あの場所は座席横に手すりがあって非常に重宝する場所なのですが、 ドアと座席の二方向を囲まれ、逃げ場がないという分、 痴漢が多発する場所です。 そして男性からすれば、二方向を囲まれている女性を電車のゆれで圧迫してしまい、結果、痴漢の疑いを掛けられるということになってしまいます。 最後に。 難しいことではあると思いますが、 ホームで疑いを掛けられた時点で弁護士に連絡をとれるようにしておくのがよいのかもしれません。 痴漢えん罪被害者救済ネットワークのアドレスを参考に挙げておきたいと思います。

参考URL:
http://www.rikkyo.ne.jp/univ/araki/chikanenzai/
motoku
質問者

お礼

回答の方ありがとうございます。 疑いをかけられた時点で弁護士に連絡をとるとのことですが、 どの弁護士に連絡をとればいいのかわからないのですが すぐに駆けつけてくれるような弁護士はいるのでしょうか? もしくは、痴漢の冤罪を専門に扱ってくれるような団体はあるのでしょうか? 記載して頂いたURLには電話番号が記載されていましたが、もし 濡れ衣を着せられた場合、メールだと連絡が取れないように思います。

  • gou5454
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.4

痴漢冤罪回避シュミレーションというゲームがあります。フラッシュでお手軽に出来ますし、法的な解説もあるので、参考にいかがでしょう? 下記リンクの9/17の所にあります。

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/impreza555/Fun3/2003_9.html
motoku
質問者

お礼

回答の方ありがとうございます。 一度、試してみます。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.3

No2の方の追加ですが女性のそばに行かない。 私は途中で乗ってくると逃げます。 君子危うきに近寄らずが最適です。

motoku
質問者

お礼

回答の方ありがとうございます。 君子危うきに近寄らずですが、移動できればいいのですが 満員電車の場合は移動することも困難な場合もあると思います。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

・座席に座る ・両手で吊革に掴まり荷物は網棚か両足の間に置く ・座れそうもなく、かつ、吊革の下に移動できそうもない時は乗車を諦める とにかく「両手が他人に触れない位置にあるのが一目瞭然にする事」です。

motoku
質問者

お礼

回答の方ありがとうございます。 席が空いていれば座れるんですが、満員電車ではなかなか そうも行きませんよね。

  • calbonara
  • ベストアンサー率26% (71/264)
回答No.1

いやぁ 自分がその立場になってみないと本当の事は分からないものなのでしょうね、怖いですね。 以前何かで読んで感心した事なのですが、鞄などを持っている場合は手のひらを外側に向けないとか、何も持っていない場合はつり革や壁などの高いところに手を置いておくとか....とにかく手のひらを外側(女性の身体に当たる側)には絶対にしないとか... それでももし間違えられたら...毅然とした態度で、堂々と...なかなか出来ませんよね、 何か独り言のようですいません。

motoku
質問者

お礼

回答の方ありがとうございます。 片手を吊側でつかむのは自然ですが、両手を上げてるのは 不自然ですが、やはり濡れ衣を着せられることを考えたら そうした方がいいかもしれませんね

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