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文章の意味がわからない

千葉県警察-初心運転者講習について http://www.police.pref.chiba.jp/license/test/beginner/ このページ中に 「1 初心運転者講習対象者 普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許・原付免許を取得された方で、取得後1年間(免許停止期間を除く)に違反又は事故を起こし、合計点数が3点以上(1回の違反事故では4点以上)になった人を対象とした講習です。」 とありますが、「(免許停止期間を除く)」という箇所が理解できません。 免許取得後一年以内に免許停止期間が発生したということは、それに該当するような 重い違反をしたということであり、その時点で初心運転者講習の対象者に なってしまうと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

たとえば H15に普通免許 H17に普通二輪免許 を取得、 普通自動車にて酒気帯び こんな場合は免停だが、初心運転者講習の対象ではない。 初心運転者講習の対象は、 免許取得後一年以内の該当車種による違反の累積点数。

tochanx
質問者

お礼

なるほど。よくわかりました。どうもありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.3

1番さんに付け足しみたいになるかとおもいますが。既に原付を持っていて運転。今回普通免許を所得、普通を取得した時から1年を初心者で、でも原付運転中、に違反行為をし、停止処分になれば、実質、普通車も運転できないでしょうから、その期間を1年プラス停止期間で、満1年を初心者との考えだと解釈するのですが

tochanx
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 理解できました!

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

免許取消または停止となるもの http://www.mh-net.com/lecture/qanda/licence.html 道路交通法 (免許の取消し、停止等) 第103条 http://www.ron.gr.jp/law/law/doukou2.htm#6-6-torikeshi 病変や精神の変調を認め、停止措置が取られ、その後回復した場合、その停止期間は含まれないということでは?

tochanx
質問者

お礼

なるほど、病気や精神の変調ですか、そういった可能性はまったく考慮していませんでした。 よくわかりました。ありがとうございました。

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