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扶養に入るか検討中です。
私は今年の3月で退職し、7月に結婚、現在就職活動中で失業保険の申請をしている者です。 扶養に入らず、国民年金・国民保健を自分で払っています。 先日、パートの仕事に合格しました。しかし、雇用保険に入れない条件なので(週20時間以下)働くのをためらっています。 もし働くことにすると、失業保険は適用されなくなるので、扶養に入ろうと思っています。 そうした場合、国民年金や国保はどうなってしまうのでしょうか?また、主人の年末調整に影響が出てくるのでしょうか? ちなみに私の今年の給料収入は16万×3で48万位でした。今後自分でも勉強しますが、わかる方アドバイスよろしくお願いします。
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要点を纏めると ・雇用保険の失業給付受給申請中 ・国民年金・国民健康保険は自分で支払っている ・御主人は(年末調整がある事から推察するに)会社員であり厚生年金被保険者(国民年金2号被保険者)である ・1~3月に所得48万あるが現在他の収入は無い まず、所得税法上の扶養認定基準は課税所得103万です。 御質問者様が働いて103万を越えると御主人の扶養控除が無くなります。越えなければ関係ありません。 尚、失業給付は非課税です。 次に社会保険上の扶養認定基準は保険者が定めます。御主人の保険者により認定基準は異なりますが概ね政府管掌保険と同等の年間収入見込み額130万を基準とします。 7月~失業給付受給開始日まで扶養認定されるのが一般的です。失業給付が日額3611円越える様なら扶養から外れる必要があります。 社会保険の扶養認定と国民年金3号認定は同義に行われますので国民年金保険料を払うか払わないかはここで大きく別れます。 結局の所は御主人の保険者によって認定基準は異なりますので失業給付待機期間であっても扶養に入れなかったり、失業給付の額に関わらず扶養されたりされなかったりすることもあります。
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- walkingdic
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>雇用保険に入れない条件なので(週20時間以下)働くのをためらっています。 >もし働くことにすると、失業保険は適用されなくなるので、扶養に入ろうと思っています。 この意味がわかりません。。。。つまりこういうことでしょうか。 働くことにはためらっているがそのことは置いておいて、 働くようにした場合に扶養に入れるかどうか?という話ですね? 失業給付を受給しないから扶養に入れるというわけではないですよ。 まず扶養には税金と社会保険で異なるので、社会保険から話をします。 働く場合も失業給付も基準が異なるわけではなく、12ヶ月で130万未満、月給であれば108334円未満、日給であれば3412円未満であれば扶養に入れるしそうでなければ扶養には入れません。 >そうした場合、国民年金や国保はどうなってしまうのでしょうか? 扶養に入ったわけですから国民年金は1号から3号に切り替え(健康保険の扶養手続きで夫の会社で行われる)、国保は扶養に入った後保険証をもって脱退手続きに役所に行けば良いです。 >また、主人の年末調整に影響が出てくるのでしょうか? 税金の扶養は平たく言えば夫の税金が安くなるという意味ですが、 >今年の給料収入は16万×3で48万位 とあとこれから働く分をあわせて合計で103万以下であれば「配偶者控除」を受ける、それ以上だが141万未満であれば配偶者特別控除を夫が受けます。 なお、社会保険の場合と異なり、失業給付金は非課税なので上記には含めません。 税金と社会保険は別ですからご注意下さい。 では。
お礼
早速の回答ありがとうございした。 失業給付も課税だと思っていました。。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。 主人の会社は失業保険待機期間中も扶養に入れませんでした。今後のバイト次第では扶養に入ろうと思います。(就職できればいいのですが。。) 今回のご回答大変参考になりました!