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離婚後、子供の面接で
父親と子供の面接があるのですが、元夫が子供に私の悪口をいって困ります。 本当のことならともかく、裁判判決で認められなかった私の非について くやしいのか、大げさに「ママはこんなことをする悪いやつだ」と 話しています。それ以外にも夫は結婚当初からとてもうそつきで それも離婚原因でしたが、面接中 「ママは小さいころお前に暴力をふるっていた」とか「男がいた」とか わけのわからないことを言い聞かせています。 これを法的に止めることはできないでしょうか? 私としてもとても腹がたちますし、なによりも一番心配なのが子供の心です。 とても傷つくと思います。 あまりにこのようなことが続くと子供の環境によくないので 面接をやめさせることができるでしょうか? こちらが勝手に拒否してしまって大丈夫なものなのでしょうか? もちろん面接を取りやめる際には、理由を元夫に説明します。 子供はどんなお父さんでも遊んでくれるので会いたいようです。 経験者の方、法律に詳しい方いらっしゃいましたら アドバイスよろしくおねがいします。
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- ken22
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>これを法的に止めることはできないでしょうか? できます。「今の面接交渉では子どもの環境に良くないので差し止めたい。」との調停の申し立てを家裁に申請すればいいのです。 >こちらが勝手に拒否してしまって大丈夫なものなのでしょうか? >もちろん面接を取りやめる際には、理由を元夫に説明します。 拒否そのものは可能です。子どもの福祉上有害であるとあなたが判断したならば拒否することはできます。ただし、相手が慰謝料請求の訴訟に及ぶ可能性はあります。 仮に慰謝料請求の訴訟を起こされた場合、あなたが面接交渉を差し止めた効果のデメリットがメリットより大きければ相手が勝訴、小さければ相手の敗訴になります。 デメリットとメリットの大きさは裁判官が両方を天秤にかけて判断します。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
面接交渉の制限をすることは可能ですが、子供が会いたいというのを 止めることはできません。 (制限に関しては家庭裁判所の調停が利用できます) >こちらが勝手に拒否してしまって大丈夫なものなのでしょうか 慰謝料請求の原因になります。500万円を容認した判決例もあります。 (静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件) 私の知り合いも、300万円の慰謝料が認められ、判決が確定しました。
お礼
ありがとうございました。
補足
お答えありがとうございます。少し教えてください。 >面接交渉の制限をすることは可能ですが、子供が会いたいというのを >止めることはできません。 子供の意思は大切だと思います。私もそれを一番に考えていきたいと思っています。 しかし、悪い環境と知りながら送り出すには抵抗があります。 どのような制限をかければ良いと思われますか? 例えば「嘘をつくな」と制限をかけたところで、嘘をつかないとは限らないし つかれた時裁判で証明するのは難しいように思います。 うちの子はまだ4歳ですが、他のお子さんを見ていても 小さい子というのはパパもママも大好きなものなので 子供にとって嘘をついた、つかないなどどうでも良いように思います。 私が心配しているのは「子供も父親の影響をうけて嘘つきになってしまうこと、 嘘に対しそれほど罪悪感を感じない子になってしまいそう」だということ 「嘘を嘘と理解することができず、私を嫌いになってしまうこと」。 一緒に暮らしているのは私で、親権も私ですから子供とうまくやっていかないわけにはいきません。 少々話がずれたように思いますが、とにかくできれば真っ直ぐに育ってほしいと願っています。 私たちのような場合、具体的にどのように解決していったらよいでしょうか? どう思われますか?お教えください。 >慰謝料請求の原因になります。500万円を容認した判決例もあります。 >(静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件) 検索してみましたが、内容がいまいちわかりませんでした。。。 HPどちらか教えてください、すみません。。。 結局のところ「会わせずにいたら500万円払わなければならなくなった」 でしょうか?しかし理由にもよりますよね? 私と同じような理由でしょうか?その親権者は、500万円も払わなければならないほど 会わせなかったということでしょうか? お返事お待ちしております。
お礼
ありがとうございました。
補足
お答えありがとうございました。 とりあえず時期をみて調停ということですね。 この場合「慰謝料」とは何に対する慰謝料でしょうか? 「私が会わせないことより、父親(元夫)が精神的苦痛」でしょうか? メインは子供ではないのですか? NO1さんの方にも補足を書きました。お返事お待ちしております。