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面接交渉権について

現在別居中です。 離婚に向けて話が進んでおりますが、夫の子供に向けた暴力的発言などは面接交渉権に影響しますか? 夫はかならず面接交渉権を求めてくると思います。 暴力的発言というのは、ぶんなげちまうぞ!ぶっこわしちまうぞ!など子供に向けて発言し、子供のおもちゃを粉々に壊したり、子供が普段使っている椅子を投げ飛ばすなどしています。 さらに、アナルマンコファックなどの子供にふさわしくない発言を子供と遊んでいるときに使ってみたりしていました。 そんな父親でもやはり、面接の権利はあり拒否することはできないなでしょうか。 お返事よろしくお願いします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

◎夫の子供に向けた暴力的発言などは面接交渉権に影響しますか? ↑非監護親が子どもに対し、暴力を振るったり、精神的や性的な虐待をしたり、連れ去りなどの誘拐行為に及ぶなどの、直接子どもの福祉を害する恐れがあれば直接的な面会交流は認められないでしょう。間接的な面会交流になるでしょう。つまり、子どもさんの成長の写真を送って面会交流の代わりにするとかです。 離婚調停が合意に達し、面会交流をどのようにするかの話になったとき、あなたは、ご主人に子どもさんを会わしたくない理由を強く説明すれば、あなたの希望は可能でしょう。夫は気に入らなければ子どもに暴力的で下品な言葉を吐く。とても絶えられない言動である。面会交流を認めれば、明らかに子どもの情緒が不安定になる。等々を言えばいいでしょ。