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破産後の事業について。

宜しく お願いします。頼まれ質問します。ちなみに直接gooに聞く様に言いましたが海外の為登録出来なかったようです。彼は10年前に破産をしました。その後心機一転する為今ロスァンゼルスで懸命に仕事をしています。夢があり、海外で自分の店を持ちたいようです。それで質問なのですが、破産後自分で、お店を海外でするのは可能ですか?私も海外のことにも詳しくないので上手に説明出来ませんが、すみません。自分で、お店をするには借り入れも??するのか、なっとも思うのですが、出来る物でしょうか?ちなみに彼は破産して10年は経っています。また破産の理由は家を購入後の転職による給料ダウンの為の生活費だった様です。アドバイス出来れば専門家の方に お願いしたいのですが、、また 壁??見たいなものはありますか?宜しく お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • popgoto
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.3

 アメリカにおいては、日本の民法上の拘束は殆どありませんから、日本で破産をしていても制限(欠格事項)を受けることはありません。  また、破産後の借り入れですが、日本においても法律上の制限はありません。あくまでも、金融機関側の審査によるものですから、破産をしていなくても融資を受けられない場合もあり、破産をしても融資を受けられる場合もあると思います。  破産後10年云々と云うのは、復権に関わる期限で金融機関の審査とは関わりがありません。また、最近は、破産の申し立てと同時に免責の申し立てが行われるので、破産者のままで10年間を過ごすことはあまりありません。  また、個人信用情報センターに掲載される事故や移動情報は7年度と5年間に分かれます。この、掲載期間は、発生からのカウントになります。もちろん、自分の情報は開示して貰い確認することができますし、掲載期間を超過していれば削除の請求もあります。ただし、金融機関が社内に保持している記録までは削除させることは出来ません。  最後に、意外と気が付かないのは、事故情報は金融機関の経理処理によっても発生します。償却債権として計上した時点で、貸し倒れになりますから、あらためて字コードが発生する場合があります。  情報センターの情報により、貸付等を禁止することも出来ません。

hosino-hana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。専門家の方からのご回答で、文面をそのままメールで送りました。参考になると思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kanpyou
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回答No.2

破産宣告から免責まで 「5.免責の決定から免責の確定(復権)まで」 http://www.jikohasan.com/4p-tetuzuki2-.htm とりあえず、国内では、『免責』を受ければ、通常通りです。 海外については、海外の法律に基づくことになります。復権されているのであれば、問題はないと思います。

hosino-hana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。メールでこのままの文面を伝えましたので参考になると思います。ありがとうございました。

noname#15025
noname#15025
回答No.1

海外で店舗経営するのに日本の法律って関係ないですけど? 店舗を経営する国の法律次第ですが、大抵日本での状態って関係ないでしょう。 それとも日本で融資を受けて海外で店舗経営ですか? 日本の信用情報機関に記録されている事故情報は完済・免責後7年程度で(機関によって違います)消去されます。 なお、破産理由は何の関係もありませんし、考慮なんか一切されません。 但し、破産したときの債権者は7年程度で情報を消す義務なんて無いですから下手すると10~20年程度融資は無理でしょうね。 このあたりは、信用情報は参考にされますが、あくまでも融資を受けたい会社の審査基準次第です。

hosino-hana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私も詳しくなく言葉が不足していたら、すみません。先程メールがあって聞いた所借金はせずに店を持てるか聞きたいのだそうです。ありがとうございました。

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