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自営業者の破産申立後の営業について

自営業(理容業)の親が自己破産します。 収益はありますが、借入・返済額が大きすぎる為です。 担保の店舗兼自宅は競売にかかる予定で、 競売開始までに1年以上かかるようです。 弁護士先生から、破産申立後の営業はしないように言われました。 返済不能な商売で収益をあげることが問題のようですが、 66歳の年齢からも、生活費・後の引越し代など、店以外から捻出するのは難しく、 立ち退きまでは、生活保護も受けられません。 本当に営業してはいけないのか、 自営業者の破産に関係された方、法律の分かる方、ご見解をお願いします。

みんなの回答

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.1

いやいや、 >弁護士先生から、破産申立後の営業はしないように言われました。 なのに、 >法律の分かる方、ご見解をお願いします てのは、難しいですよ。 弁護士さん以上に法律が分かる人が、この掲示板にいるわけありません。 もういちど弁護士さんと話をされて、納得のいく説明をもらったほうがいいです。

cosmo6332
質問者

お礼

ご回答有難うございます。弁護士さんによって見解の違いはあるようですので、このような質問形態とさせていただきました。計算して生活が立ち行かないなら、再度担当の先生に質問してみたいと思います。

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