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泥酔状態の自転車との接触事故
昨晩私が運転する原付とかなり酔われた自転車の方と曲がり角で私が右折時に接触事故を起こしてしまいました。減速していたため幸い軽い事故ですみましたが 念の為に病院へ行って貰い警察と事情聴取も終え相手方も別段大きい怪我も無いためそのまま帰宅しました。 事故状況は右折時に左側から来た車の通過を待ち減速した私の原付に泥酔した自転車が突っ込んできた形なのですが勿論私にも非があると思います。 ただ相手方は何処からぶつかったのか分からないと言う程深酒しており一歩間違えば大事故に繋がったかも分かりません。自転車も車両扱いのため固く飲酒は禁止されているはずです。 おそらく示談で済ませられるとは思うのですが警察に相手の飲酒運転に対し厳しく追及できるのでしょうか?
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軽い怪我程度ですんで良かったですね。 自転車も運転免許制にして欲しいですね。 自転車といえど、飲酒運転は禁止されていますので、これに違反すると、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられます。 ↓自転車の飲酒運転取り締まり http://www.tcn.ne.jp/~nankai/zitensyainsyu.htm ↓自転車交通違反 http://sosa.pinky.ne.jp/chari/susume/susume-13.html 担当した警察官が、自転車運転手に飲酒テストをしていれば摘発する可能性が高いです。 ↓自転車同士の事故でも「道交法違反」で摘発されています。 http://response.jp/issue/2004/0517/article60319_1.html 法律的なことは分かりませんが、自転車の運転手がどの程度の罰を受けるのかは、ケースバイケースだと思います。
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- messe2006jp
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自転車の飲酒運転についての刑事責任追及・・・と言う前提で。 法的には可能ですが、飲酒運転を証明するためには、証拠が必要です。 つまり、事故当時における呼気検査等の証拠が不可欠です。 結論から言うと、無理だと思われます。
- oshiete-q
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もちろん自転車も飲酒運転は禁じられています。法律上は軽車両扱いです。 >警察に相手の飲酒運転に対し厳しく追及できるのでしょうか? おそらく損害賠償に関する文章だと思いますが、損害賠償に関することは民事上の問題です。警察は「民事不介入」が原則で、損害賠償に関してはノータッチです。警察にお願いするとすれば、「泥酔状態での運転」であったことを明らかにしてもらうぐらいです。