定期借家契約は原則期間途中の解約ができず、また更新もできないというタイプの契約方式です。
しかし、床面積200平方メートル以下の居住用建物については、転勤などやむを得ない事情により、自宅としての利用ができなくなった場合、解約の申し出ができることになっています(借地借家法第38条5項)。
この場合申し出から1ヶ月後が解約になる日です。
上記の条件を満たす契約でしたら、1ヶ月以上前に申し出ることによって退去可能となります(貸し手側はだめ)。
借地借家法第38条5項
5 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
お礼
なるほどです。参考になりました。