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Rohs対応。

2006年7月以降にEU加盟国で発売する製品への6物質の使用を禁止する指令ですが、製品の中身全てが対象なのでしょうか? 私の会社の製品は産業機器ですが、メインボード等の基板関連やシーケンサは対応できてません。

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  • Analyst
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回答No.1

05年9月に、欧州委員会から出されたCD(COMMITTEE DRAFT)によれば、以下の製品に関しては適応対象外です。 ●ランプー本あたり5mgを超えない量の小型蛍光灯中の水銀. ●以下を越えない一般用直管蛍光灯の水銀. -ハロ燐酸塩1Omg -通常寿命管の三リン酸塩5mg -長寿命管の三リン酸塩8mg ●特殊用途の直管蛍光灯の水銀. ●この付属書で特記されていないランプ中の水銀. ●ブラウン管,電子部品,蛍光管のガラスの中の鉛. ●合金成分で鋼材中O.35wt%まで,アルミ材中O.4wt%まで,鋼材中4wt%までの鉛. ●高融点はんだに含まれる鉛.(85%鉛以上のもの) ●サーバー,ストレージ,ストレージアレーシステムのはんだの鉛.(201O年まで除外) ●通信機器の交換,信号,伝送,ネットワーク管理のためのネットワーク用インフラ機器のはんだ中の鉛. ●電子セラミック部品中の鉛.(例えばピエゾ電子素子) ●76/769/EECを修正する指令91/338/EECに基づいて禁止された用途以外のカドミウムめっき、 ●吸収形冷蔵庫の炭素鋼冷却システムの防錆材としての六価クロム. また、このCDから、ユニットの定義が削除されました。 ですので、一般的には製品を構成する個々の部品と考えられて、問題はないと思われます。

9766
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • gukky
  • ベストアンサー率28% (17/60)
回答No.2

RoHS指令は、製品を構成する個々の単一部位毎に規制6物質の重量比で規制されます。つまり、このボード単体は対象外のものであっても、それを組み込んだ製品が対象である場合、そのボードに使用される個々の部品単位でRoHS対応していることが必要となります。 最終製品が対象品であるか否かで決まります。

9766
質問者

お礼

そもそも「最終製品が対象品であるか否かで決まります。」かどうかも怪しいもので、そこをはっきりさせたいと思います。ありがとうございます。

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