05年9月に、欧州委員会から出されたCD(COMMITTEE DRAFT)によれば、以下の製品に関しては適応対象外です。
●ランプー本あたり5mgを超えない量の小型蛍光灯中の水銀.
●以下を越えない一般用直管蛍光灯の水銀.
-ハロ燐酸塩1Omg
-通常寿命管の三リン酸塩5mg
-長寿命管の三リン酸塩8mg
●特殊用途の直管蛍光灯の水銀.
●この付属書で特記されていないランプ中の水銀.
●ブラウン管,電子部品,蛍光管のガラスの中の鉛.
●合金成分で鋼材中O.35wt%まで,アルミ材中O.4wt%まで,鋼材中4wt%までの鉛.
●高融点はんだに含まれる鉛.(85%鉛以上のもの)
●サーバー,ストレージ,ストレージアレーシステムのはんだの鉛.(201O年まで除外)
●通信機器の交換,信号,伝送,ネットワーク管理のためのネットワーク用インフラ機器のはんだ中の鉛.
●電子セラミック部品中の鉛.(例えばピエゾ電子素子)
●76/769/EECを修正する指令91/338/EECに基づいて禁止された用途以外のカドミウムめっき、
●吸収形冷蔵庫の炭素鋼冷却システムの防錆材としての六価クロム.
また、このCDから、ユニットの定義が削除されました。
ですので、一般的には製品を構成する個々の部品と考えられて、問題はないと思われます。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。