RoHS規制の対象物質をご存知ですか?
鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、
ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
上記6物質が規制の対象です
上記6物質が市場流通段階で規制値以上検出されるとNGとなります
上記6物質の中にアルコールはありませんね
だからアルコール自体には問題ありません
ですが、そのアルコールの中に不純物として6物質が含まれていたら別です
アルコールで拭き、そのアルコールが飛んだ後に6物質が製品に付着して
残っていたら、規制対象になってしまいます
ですから組立作業でアルコールを使用する際は、そのアルコールには6物質
が含有されていないという確認をし、証明書等を入手する必要があります
これはアルコールに限らず、組立作業で使用し製品にに接触する可能性のある
全ての物(ドライバーや手袋等々)に対して確認を行う工場もあります
またRoHS対応製品の組立現場と非対応製品の組立現場を別にするなど
の対応をしている工場も多いです
お礼
大変参考になりましたありがとうございました。 アルコールまたは無水エタノール等のRoHS非該当証明書も入手できるのでしょうか?