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個人情報保護法でいう「法令に基づく」という対象外とは?(事例は育休)
16条の利用目的制限では。 法令に基づく場合,生命公衆衛生…などは対象外となっています。法令に基づくというのは具体的にはどのようなことを指しているのでしょうか。 (社会保険手続き上で必要な情報は?) 事業所で総務を担当しています。 雇用保険育児休職の期間延長の件で,「保育園に申し込んだけど入園できない(働けない)ので1歳すぎたけど育休延長したい」という社員の手続きをしています。 通常は市役所に「保育園に入園できなかった」という証明をもらえばよいのですが。今回もらった証明書では「”いつ現在で”入園できないか」が示されていない!ということで職安の申請が受理されず,職安の人が市役所の人に確認してくれることになりました(本人が役所に確認して職安へ報告,では証明にならない)。 ところが市役所の人からは「個人情報保護法により教えられない」との回答。再度本人が市役所へ新しい証明書をもらいに来いと。(元々本人は目的を言って発行依頼しているのだから,最初からチャンとした証明出して!!)本人が育休の制度を利用する申請のための証明なのですが。 この市役所窓口の人が言っているのは仕方のないことなのでしょうか?
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- bec
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一応質問のケースでは、一六条よりも二三条の「第三者提供の制限」にあたると思います。 除外内容についてはほぼ同様です。 「公衆衛生や児童の健全な育成~」の部分で適用除外されても良さそうですが、 全くの「~本人の同意を得ることが困難であるとき。」ではないとの考えなんでしょう。 (委任状など、同意を確認できる書類が存在していないなど) この辺が「具体的」にどの様なケースという基準が無くて、しかも判例もありませんから、 質問の件については、役所の判断の正当性について明言は出来ません。 個人的には役所側の過剰反応の様な気がしなくはないですけどね。 まぁ、職安側の職員も確実な身元保証と情報提供の正当な理由とその証明が求められるんで、 社会保険庁の不祥事のような、情報の悪用や安易な閲覧も防げていいことなんでしょうけど。 (そもそも一番いい加減な処理をしているのが、お役所ですからね)
お礼
ありがとうございました。 確かに本人の同意書はなかったので仕方ないのかな,とは思っていたのですが・・・。 もともと,本人が証明書発行依頼をした時に内容が足りないという役所の記載事項漏れです。一般の会社なら同意がないからダメだとか言う前に自社商品(証明書)のミスに対して改善に取り組むという姿勢も欲しいですが・・・。 せめて違う市民にまた同じようは証明書を発行して迷惑をかけないようにしてくれることを望みます。