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会社社長の個人再生は可能でしょうか?

私は今、会社を整理しようと考えている経営者です。現時点では金融債務一般債務合わせて約5000万、資産は建物、機械設備、売掛金等約3500万です。(土地は借地で建物を建てる時に土地の所有者に保証人になってもらい土地を担保に建物を建てました)金融債務は3500万でいずれも第三の保証人がついています。自宅は新築で6年前に建てました。住宅ローンは2300万の残っています。会社を整理する方法はいろいろあると思いますが私個人も会社を整理すればなんらかの債務整理をしないといけないと思います。しかし、自宅だけはなにがあっても手放したくありません。上記の様な状態ですが、なにか良い方法があれば教え下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

今年から個人民事再生は3000万円から5000万円になりました。 しかし、住宅ローン以外に抵当権が付いていれば住宅ローン条項は使えません。 問題は質問者様の一般債権がいくらあるかが問題です。それが、5000万円以下ならば3000万円以上であれば1割を3年、4年、5年で払って終わりという可能性があります。 いずれにせよ、弁護士に相談するべきでしょう。

回答No.2

 一般債務が3000万超なので、小規模個人再生はつかえない。よって、普通民事再生でやることになる。その場合にも住宅ローン条項は利用できます。  しかし、質問者が会社経営者であるということから、要件中で気になるのは、住宅ローンのための担保以外に、事業性資金借り入れのために、自宅を抵当に入れていないかどうかです。普通は、経営者個人が銀行からの借り入れの際抵当設定していることが多いので、それがあれば、今回、住宅資金条項を使うことは出来ません。 【参考】民事再生法 第198条(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)住宅資金貸付債権(民法第五百条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。 確認してください。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

社長であろうが何であろうが、個人の民事再生手続きの要件が適合すれば、手続きは可能だと思います。 返済計画を砕いて木に組み立てる安定収入の見通しがあるのであれば、自宅を残す方法としては民事再生か妥当な選択肢だと思いますね。

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