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事故による怪我で通えなくなった習い事の月謝は?
10月某日、追突事故に遭いました。 車同士、100:0の被害者側です。 (別件で休業損害についても質問を挙げさせていただいています) 被害車両の運転者と、同乗者である私2人とも、月謝制のスポーツジムに通っています。 どちらも頸椎捻挫等の怪我を負い通院中であるため、完治するまでスポーツジムを利用することができません。 ジムは利用回数に関係なく、一定の金額を毎月口座引落しされており、通えないであろう月を前もって見積もり休会扱いにしても、いくらかの費用(休会費)は請求されます。 かといって一旦退会して治療後再開では、また入会金が必要になります。 こういったプライベートへの影響に対し補償を求める具体的な方法、もしくは実際に補償を受けた例はあるのでしょうか?
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- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
NO.2の追伸です、私が契約書などを裏づけ資料として請求すればよいのではと、アドバイスしたのは契約書に決められている期間で消化しない場合には会費が没収されるとか、無効になるとかの規約が有れば問題なく賠償請求が出来ると言う事です。事故の怪我が治る期間迄の猶予が有り(ジムの会費の利用期間が限定されていない場合の事)、治癒後に継続してジムを利用できると言う事であれば損害として認められません。
- Pigeon
- ベストアンサー率44% (630/1429)
こんにちは。 損害賠償の問題ではありますが、法的には無制限に間接損害の賠償義務を課しているわけではありません。事故と因果関係のある損害に限られています。 ここで問われるのは被害の程度、内容を検討し、ジム通いの必要性が認められるかがポイントになります。健康増進法を引き合いに出して、健康の増進に努めるのは責務として規定している事を引き合いに出しつつ必要性がある事を主張してみてはいかがでしょうか。 特段申し出るだけでもすんなり認める場合もあると思いますのでまずは申し出てください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ジム通いの必要性ですか…特に身体を使う仕事をしているとかいう事情もないので難しいかと思いましたが、健康増進法を引き合いにという方法もあるのですね。 法律の名称だけは知っているつもりでいても、そのように絡めることは思いもよりませんでした。 大変参考になりました。 もし補償を拒否されましたら、その件についても触れてみたいと思います。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
この場合の考え方は二通りあります。 1.事故の制で行かれない間も回避が掛かるから、賠償の対象になる。 2.言っても行かなくてもかかる費用であり、休業損害等の「利益」補償をしているので賠償の対象に当たらない。 #2さんが書いてあるような、「学校を留年」とは全くケースが違いますので、2.の可能性が極めて高いように思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まず検討して頂けるものかどうか、保険会社側の考え方によっても違ってきそうですね。 私の場合、今回の事故時点で休業補償の対象とならない条件下にあるのですが、相手方保険会社の担当者の方が駄目モトのような感じで書類だけは用意して下さったりしました。 行っても行かなくてもかかるジム会費ですが、これまでの利用実績と照らすなど、アプローチの仕方を考えてみたいと思います。
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
ご質問の件ですが、事故でのお怪我が原因で中断しなければ成らないことが証明できれば当然賠償の対象に成ります。入会の時の契約書や領収書のコピーなどを裏づけ資料として提示して交渉すればよいでしょう。例えば学生が事故のお怪我で休学して留年した様な場合でも任意保険を使っても授業料や慰謝料の賠償は致します。あなたの場合はまだ治療中のご様子ですので、治療の期間の月謝分の保証と言うことになるでしょう。当然の権利ですのでしっかり賠償して頂いてください。
- flashprim
- ベストアンサー率23% (51/218)
すべて補償されます。相手方保険会社に申し出てください。書類が渡されますので、スポーツジムで記入してもらいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まずは、相手方保険会社にそういった書類について確認したいと思います。 結果につきましては後ほどこちらに書き込ませていただきますね。
お礼
ご回答、および補足をありがとうございます。 会費は月謝制ですので、一ヶ月間(=決められている期間)で利用(=消化?)しない場合でも会費が没収(=自動的に徴収)される、という風にも考えられそうですが…。 口座自動引落しになりますので、怪我が治る期間までの猶予もなく日々かかっていってしまう費用であり、利用一時中止を申し出るにも費用がかかります。 契約書も場合によっては提出できる資料として、憶えておきますね。