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雇い主から、こんな事を言われました。

私は、紹介予定派遣で派遣社員から正社員になり勤めだして半年くらいになるのですが雇い主からこんな事を言われました。 「経理をちゃんとするように、今までの○○さん、××さん、みんな帳簿の間違いが必ずあった。勝手にそこら辺のものを取ったり、見たり。使い込みもしてた!  今までの人は知り合いの紹介なんかで来てたから、あれだったんだけど、あなたは派遣会社のしょうかいだから・・・・」  ・・・は、はっきりと言われてませんが、不正経理をしたら警察に突き出す?か、帳簿の間違いがあったら解雇するゾ?という意味を含んでいるのかなぁっと思ってます。  私は、不正経理をしようと思ったこともないのに突然何が気に入らなかったのか言われていしまいました。私が、犯罪を犯すように見えたからそのように言ったのかと思うと、腹が立つやら悲しいやらで・・・。 派遣会社の紹介で来てるから間違いがあったら簡単に解雇できるものなのでしょうか?それと、このような人権を無視したような言動は法的に許されるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • flashprim
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回答No.4

いわれの無い不当な発言を受けたことでお怒りのようですが、侮辱罪はひとつの利益集団の会社同僚のみならず、外部の無関係な立場にある一定数の人たちにも知りうる形で行われたことが条件です。しかも、侮辱の内容が誰にどのようなものなのかを明確に特定していません。このような事態をもって提訴すれば、証拠不十分、仮に侮辱があっても侮辱罪に該当しないと棄却され、弁護士、裁判費用と時間を失われるだけで、他人の意見を聞いたおかげのバカ丸出しです。「わたしはそのような人間ではありません。任せてください」が妥当な対応です。どうしても、腹の虫が収まらないのでしたら、証拠と思われるような事実を積み上げていくことです。

回答No.3

雇い主の言動が法的に許されるものかについて。 刑法上は、侮辱罪に該当する可能性があります。 侮辱罪は、不特定または多数人が感知しうる状況下で、 その筆が第三者からうける社会的な評価を低下させるおそれのある言動をした場合成立します。低下させるおそれのある言動が、具体的な事実を示してされた場合が名誉毀損罪、抽象的事実の指摘による場合が侮辱罪とされています。 雇い主があなたに言われた言葉は、いまだ抽象的な内容のものと評価出来るでしょう。 言動の内容は、第三者が聞けば、あなたがまるで不正をするかのような人間ではないかと思われてしまうようなものです。侮辱行為となります。 あとは、公然性のある状況でのものかです。誰も聞いている人がおらず、その雇い主とあなただけがいる部屋でそのような言動がなされたとしても、いつでも自由に第三者がその部屋の中に出入りできる場合であれば、公然性は肯定出来ます。 雇い主の言動を他人が聞いているとか、録音でも取ってるいるとかすれば、行為の存在は証明できますから、辞める覚悟がおありなら、告訴可能ではあります。

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.2

人権無視ですか?ハテ?次回の質問はセクハラですか。 「わたしはそのような人間ではありません。任せてください。」とか言えばすむはなし。 簡単には解雇できません。就業規則、派遣会社との契約事項、民法に拘束されています。会社関連は直接、尋ねてください。解雇不当であれば提訴し、認められれば「解決金」が受け取れます。判例もあります。

  • nov_t
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

雇い主の言動が法的にどうかは専門外なので、回答できません。 解雇についてのみ、お答えします。 労働基準法では、解雇は客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とすると明記されています。(有効無効の判断は裁判所がおこないます) あと、解雇するさいは解雇予定日の1ヶ月まえに予告するか、即日解雇する場合は30日分の賃金を払うことも明記されています。 「明日からこなくていい」といわれた場合、1ヶ月分の給料はもらえるわけです。

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