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身内がエステで150万の借金をしてしまいました。

身内がエステで150万の借金をしてしまいました。市役所の消費者センターで司法書士だかを紹介してもらったようです。相談料25万円らしいです。やはり返済しなくてはならないのでしょうか?(月々5万円の返済らしく、2回払ってしまったようです)

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noname#41546
noname#41546
回答No.1

 150万円は何回分の利用料で、そのうち現実に何回利用したんですか?  あと、契約者本人には資力がありますか?エステの利用は、とりわけこのように高額な場合、日常家事の範囲を超えますので、配偶者には請求できませんよ。

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