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自転車事故でのトラブルについて

自転車×自転車の事故に関する質問です。 私の妹17歳(高校3年)なのですが5月頃に自転車に乗っていて 交差点にて右側から自転車に乗って走っていたお婆さんと接触しそうになったのを避けるためにお婆さんはバランスを崩しその場で転倒してしまい、腰椎ねんざで全治1ヶ月程度の怪我をされたのです。 いまは怪我のほうは順調に回復されたのですがそのお婆さんがパートで仕事をされていて怪我で仕事を休んでいた間、労災をもらっていたそうです。そこで労働局から保護者宛にその労災の6割分の7万円くらい(過失割合分)を支払うような通知書が来たのです。知り合いの保険代理店に聞いたところによると必ずしも支払う必要はないと言われたので、突然のこのような通知にどうも納得できず労働局に電話したところ、とりあえず支払う日にちを決めてください。との返答でした。この場合、必ずしも支払う必要があるのでしょうか。過去に同じようなことに遭われたかた、情報お願いします。説明わかりにくいですが不明な点は質問していただければ追記しますのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

労働局はそのお婆さんが提出した第三者行為災害届に基づいて妹さんの保護者あてに請求してきているわけです。 その第三者行為災害届に事故の状況がかかれており、そこから妥当と思われる過失割合を算出して7万円くらいの請求を出しているんでしょうね。 まずその第三者行為災害届と一緒に提出されている事故状況に間違いがないか確認する必要があります。怪我をした側が作成していますので、自分に有利なように捏造されている可能性があります。 労働局には過失割合の根拠が不明なので、それが明確にならないと支払いすることはできませんと伝えましょう。 事故状況が双方で納得のいく事故状況の報告であれば、あとは過失割合の問題です。こればかりは事故状況と現場の詳細がわからないと判断できないので、詳細を確認するために提出された第三者行為災害届の事故状況図を提出してもらい代理店などに相談してみると良いでしょう。

その他の回答 (10)

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.11

たとえ自転車同士のトラブルであっても、 刑法209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。 と過失傷害が立件します。これは親告罪なので相手方が届けなければ無効ですが、前科にならなくて良かったのでは。名前、住所が知られていることですし。 内容証明より電話でもいいから過失割合の根拠を知ったほうがいいですね。納得いく話し合いをする。 労災が幾分、賠償金を肩代わりしてくれて良かったじゃないですか。 労災はたとえば自動車が加害者ならば加害者の自賠責や任意保険に請求しますよ。なんらおかしくはないことです。

  • zaxx
  • ベストアンサー率39% (51/130)
回答No.10

18歳ともなりますと、未成年者ではありますが、不法行為当時に責任能力を有していますので、保護者は損害賠償責任を負う義務はありません。(民法712条) ゆえに、事故の因果関係はともかく労働局が加害者本人と別の人格である保護者に損害賠償を請求することは筋違いです。 官公庁でもこのようなミスを犯すのですね。 保護者の方は、はっきりと、出来れば内容証明郵便で保護者には賠償義務がないので請求を撤回するように要求するべきです。下っ端役人では相手にならないので、その労働局の局長宛てに申し立てるべきと考えます。 ついでに、労働局が過失割合を算出した根拠も文書で示すように要求するべきです。一般に損害賠償請求は請求側が客観的な根拠を提示する必要があります。 おそらく、ここまでやれば、請求は撤回されるんじゃないかな?

参考URL:
http://www.law.co.jp/hori/QA02.htm#01
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.9

追伸 ご家族に自動車保険 火災・傷害保険など加入でしたら個人賠責特約で付帯されてませんか? 調べて下さい ひょっとして付帯されてれば保障されます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.8

このケース、直接接触しないからといって過失責任はないとはいえません。接触を避けようとしての結果、 当然、娘さんにも当事者としての責任が発生します。 過失割合については監督署と話し合いによりどこかで折り合いつける必要がありますね。 自転車も軽車両 自動車のような罰則規定はありませんが交通事故です。 自動車事故と同じように過失相殺事故として考えてください。監督署はおばあさんの治療費 休損を立て替えて払い損害賠償請求権を得て娘さんに求償してます。事故に対する娘さんの過失部分については支払う必要があります。 監督署の過失割合について話し合い、納得できなけれ ば調停 訴訟ということになるかもしれません。 いずれにしても、娘さん無過失 知りません ではとうらない交通事故です。

noname#14334
noname#14334
回答No.7

責任割合分の治療費・休業補償・慰謝料・自転車など品物の損害を 当事者は相互に補償しなければなりません。 責任割合は「交差点にて右側から自転車に乗って走っていた」 だけではわかりません。 絵と共にくわしく状況を書いてください。 また接触していないから責任はないと読める投稿がいくつか ありますが、それは根拠がうすく多分誤りです。

noname#41546
noname#41546
回答No.6

 仮に娘さんに落ち度があるとしても、娘さんには十分な責任能力がありますので、親には必ずしも支払う義務はありません。子供がある程度成熟している場合、親が支払う義務を負うのは、親に子供についての監督・注意義務違反がある場合だけです。本件は偶然の交通事故ですから、親に責任が認められにくいように思います。  そもそも既に指摘がありますが、本件で娘さんが損害賠償責任を負わない可能性が十分あります。なぜなら、接触していないからです。これは微妙な問題です。あくまで可能性です。  争うのであれば、支払を拒絶することです。そうすれば相手が法的措置に出ない限り、支払を強要されることはありません。法的措置(裁判)になった場合は、証拠にのっとって事実認定が行われます。

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.5

過失割合は質問文では判別できませんが、労災から請求が来ましたら、過失分に応じて賠償金を支払わなければならない民法上の義務(債務)があります。まず過失割合を示談によって解決し、指定期日までに支払います。期日猶予はあります。放置すれば脅かしか本気かの財産の差し押さえ通告が来ます。妹さんには差し押さえられる財産がありません。失念しましたが何らかの支払い免除があるようです。いずれにせよ示談が必要です。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.3

この場合、怪我をしたお婆さんでなく保険金支払者の労働局に直接損害賠償請求権があるのか?という問題は別にして、損害賠償の責務は不法行為によって発生します。 妹さんにどんな「不法行為」(交通法規違反など)があったのでしょうか? おそらく警察の事故調書が作成されたのでしょうね。

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  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2

接触していないのなら お婆さんが勝手に怪我した(自損)扱いだよ? 道義的なものは別にすれば 一切責任は無いよ?

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

事故と仰っていますが接触していないのですよね。 先方の避け方がまずくて単独事故に至ったとも考えられます。 労働局の方はその当たりをわかっていないのでしょう。 (接触したと勘違いしているとか) 過失割合はどうやって算出したのですか? お住まいの市町村に無料法律相談窓口があるでしょうから相談されることをお勧めします。 または弁護士会の交通事故相談とかですね。 一度でも払ったら過失を認めることになるので徹底的に行ってください。 ※但し示談書にサインされていたら難しいですね。