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社員の借金を経営者が肩代わりできるんですか?

過去の親類の話なのですが,今になってふと疑問に思ったので質問させていただきます。 親類の人をX,親類と仕事で関係の有った人をY,信販会社をZとします。 ある日ZからX宛てに支払い督促が来ました。内容はYがZと契約した車のローンの支払いをXが行えという内容だったと思います。 理由は,YはXが社長をしている会社の社員であるが,Xが給料を払ってくれないのでローンの支払いができない。よって社長であるXが代わりのローンの代金を支払え。という内容だったと思います。昔の話で正確ではないかもしれませんが。 結果は,Xが社長である事実が無かったので支払いはなしという結果でした。 (多分登記簿を調べたのだと思うんです。) Zは結構有名な信販会社で,支払い督促も代理人である弁護士からのものだったそうです。 しかし良く調べもしないで送れるものですね。 で上記の理由で経営者が代わりに支払いを行う義務は発生するのでしょうか? 時効になっているとは思いますが,損害賠償の請求は可能だったのでしょうか? 弁護士事務所への費用で10数万かかったらしいですので。

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  • nobugs
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回答No.3

給与の差押さえを要求してきたのでしょう。 通常、裁判での判決を得て差押さえを行いますが、同意での差押さえもあるようです。

参考URL:
http://www.otoku-info.com/hirano/kaiketu1.html
gosaku
質問者

補足

>給与の差押さえを要求してきたのでしょう。 多分そうだったと思いますが、結末は登記簿等を調べた結果、給料支払いに義務はなかったので事なきを得ました。 (登記簿を調べた結果です。) 信販会社の顧問弁護士は良く調べもせず。というのが感想です。

その他の回答 (2)

回答No.2

YがXに対して持つと主張した労働債権をZに譲渡することで、Zに対するローンの債務を清算した、ということでしょう

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#466
gosaku
質問者

補足

登記簿等を調べた結果、給料支払いに義務はなかったので事なきを得ました。(経営者でなかったのです。) 信販会社の顧問弁護士は良く調べもせずというのが感想です。

回答No.1

保証人でもないのに第三者に請求が来る事自体、通常は考えにくいです。悪質なヤミ金融ならありえるでしょうが払う義務は勿論ないです。 あくまで契約者と金融会社の問題です。明らかに取り立て法違反の疑いが強いのですぐに警察や弁護士にその時点で相談されるべきだったと思います。

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