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不祥事を起こした弁護士の行く末とは?
- 弁護士の起こす不祥事で一番多いものは何か?不利な証拠物を燃やしたり、相手の弁護士を脅迫したりすることがある。
- 不祥事を起こした弁護士は免許剥奪されることがあるが、継続したい場合は可能な場合もある。
- 弁護士は依頼を断ることができるが、絶対に断れない状況も存在する可能性がある。
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1について 弁護士の不祥事の最たるものは違法行為であり、 一般のひとと同じで、当然してはいけません。 脅迫や横領は当然のことです。一般人でもしては いけませんから。 弁護士特有といいますか、代理人として注意すべ きことは、利益相反や双方代理です。いわゆるコン フリクトですね。 3について 基本的には、断ることができますが、やはり人間 と人間の関係ですから、上のひとから頼まれたりし たら難しい場合もあるでしょう。 4について 不祥事の程度によるでしょう。不祥事がみなさん のおっしゃるように、弁護士資格の剥奪まで及んで いるようでしたら、非弁活動に該当するので、そも そも弁護士活動ができません。 しかしそれ以外でしたら、弁護士としての仕事は できます。ただその場合は「他の仕事もできず」と いうのが少し無理っぽい気もします。人間、働こう と思えば、いくらでも働けますから。顔が売れてい るのであれば執筆活動などもできるでしょう。 そういう感想を持ちました。 弁護士の不祥事については以下もご参考になさって下さい http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kiken.html
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- ten-kai
- ベストアンサー率61% (98/160)
弁護士会や日弁連が弁護士を懲戒したときは、何という弁護士が、どういう事実で、いかなる懲戒を受けたのかという具体的な案件が、日弁連の機関誌「自由と正義」(後の方のページ)で公告されます。 なお、「自由と正義」は大学図書館等で閲覧することができますのでご参考まで。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
1:依頼人に対する裏切り行為 金銭の横領、着手金を受け取っておきながら裁判を行っていなかったなどの実例あり。 2:懲戒の軽い方から 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です) 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です) 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、 弁護士となる資格は失いません) 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、 3年間は弁護士となる資格も失います) 3:小説上ならなんとでも 4:弁護士として働けない以上、受任するのは無理でしょう。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
1.依頼者の金品を横領というのが多いんではないでしょうか。 2.どの程度の不祥事かによりますが、一番重いのは弁護士会を除名されることでしょう。弁護士会から追放されると弁護士の仕事は出来なくなります。 3.人質を取られて脅迫されたとか状況でもないとないのではないでしょうか。 4.無理っぽいですね。
お礼
みなさんご意見ありがとうございました