質問者さんがおっしゃりたいのは,「・」(中点,なかてん)のほうが「、」(読点,とうてん)よりも強い結びつきを表すような気がするが,どうなのか,ということなのだと思います。
まあ,ある程度そのような傾向はあるでしょうし,1つの文の中で中点と読点が出てきたら,一般的には読点の方が大きな区切りといえるでしょう。
しかし,ご質問の中に出てくるような例文の場合は,記号の使い方がどうであるかということよりも,文章の前後関係で決まるのではないでしょうか。
>例えば、『廊下の窓と部屋の窓』の事を言う場合は、『廊下・部屋の窓』であってますよね!?
私は,その「あってる」「あってない」という発想に,何となく自分の感覚とのずれを覚えます。
なんだか,試験問題で「これだけが唯一の正解」というのが決まっているみたいな感じがします。
>それとも、『廊下・部屋の窓』となっていれば、『廊下と、
>部屋の窓』という風にとられてしまいますか?
文脈によるでしょう。
「私は廊下・部屋の窓を開けて、新鮮な空気を入れた」
なら,「廊下を開けて,それから部屋の窓を開けた」などと思う人はいないでしょう。「廊下を開ける」では意味が通じませんから。
「廊下・部屋の窓には全部すりガラスが入っていた」
廊下のフローリングまですりガラス貼りというわけでは(たぶん)ないでしょう。
しかし,
「私は廊下・部屋の窓のペンキ塗りをした」
などと書いてあったら,廊下は窓だけでなく壁や天井など全体のことかも知れません。(もちろん,廊下・部屋どっちとも窓枠だけかも知れません)
>『廊下、部屋の窓』となっていれば、『廊下と、部屋の窓』という事になりますよね?
そうとは限りません。
「私は廊下、部屋の窓を開けて、新鮮な空気を入れた」
「廊下、部屋の窓には、全部すりガラスが入っていた」
「私は廊下、部屋の窓のペンキ塗りをした」
としても,それぞれの文が表す(と感じられる)意味はさきほどの各例と同じです。
文章によっては,中点を原則として使わず,並列を表すときも読点を使うような文体もありますので,そのようなときは,おのずと「廊下、部屋の窓」という書き方になります。
たとえば,法律や条令など,公の規則の文章はそうです。
憲法から例を取りましょう。
「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(第13条)
では,「追求」はその前の3つ全体にかかります。つまり,「生命の追求」、「自由の追求」及び「幸福の追求」という意味になります。
一方,次の14条に出てくる
「人種、信条、性別、社会的身分」
は,「人種的身分」「信条的身分」などではなく,「身分」は「社会的」にだけかかります。
要するに,この場合,中点を使うか読点を使うかで意味が決まるのではなく,文脈によって決まるということです。
また,曖昧さを防ぐのであれば,句読点の区別だけにその責任を負わせるのではなく,言葉づかいそのものを工夫するべきでしょう。
例えば,工夫というほど大したものではありませんが,
「私は廊下の窓と部屋の窓のペンキ塗りをした」
「私は廊下・部屋それぞれの窓の…」
「私は廊下全体と部屋の窓の…」
など。
ちなみに,記号の使い方だけに限ってみると,私の感覚では,
「廊下・部屋の窓」→「廊下の窓」と「部屋の窓」の可能性が高く感じられるが,文脈によっては「廊下全体」と「部屋の窓」という意味になる可能性もなくはない
「廊下、部屋の窓」→上の2つの両方とも,それなりに可能性があるように感じられる(法律のように中点を使わないスタイルで書いているのかなという気もするので)
ように思います。
ただ,これはあくまでも私の感覚ですので…。
お礼
言いたいことがご理解頂けて幸いです。 >私は,その「あってる」「あってない」という発想に・・・ 語彙力が乏しく、他にふさわしい言葉が思いつかなかったんだろうと思います・・。 >「私は廊下・部屋の窓のペンキ塗りをした」 >などと書いてあったら,廊下は窓だけでなく壁や天井など全体のことかも >知れません。 なるほど、前後の文で捉え方に違いが出てくるいい例ですね。 >憲法から例を取りましょう。・・・ 先の例文同様なるほど納得です。 いい例文をパッと思いつく所がすごいです・・。 相手が自分の意図を完全に汲み取ってくれるとは限らないので、それをふまえて 記述するようにしないと駄目ですね。