- 締切済み
赤切符について教えてください。
こんにちは。 2ヵ月半ほど間、スピード違反38キロオーバーで捕まりました。 そのとき少しのアルコールが検知され 酒気帯びと併せて9点の減点を受けました。その少し前に駐車違反で3点引かれたので先日免取りの聴取日が書かれた書面が送られてきました。 スピードは認めますが飲酒については認めたくないのです。 理由としては、普通飲酒で捕まればその場で朝までいるとか何らかの 指示が警官からあるはずです。しかし警官はほとんどシラフだから乗っていいと いいました。 検査としてアルコール検知と歩行・明確な返事(話し方)の3種類でした。警官は確かにまともだというようなことを話していました。 その時点で飲酒は免れたと思っていたのですが、実際は減点されていました。 そして帰り際も免許を取り上げられることはありませんでした。 普通は赤切符と代わりに免許取り上げじゃなかったでしょうか? このあたりに警察の落ち度はありませんでしょうか? 聴取日にこのあたりを話して減免を勝ち取ろうと思っているのですが。 どなたか詳しい方いれば私の言い分が正当かご回答下さい。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- umibouzu64
- ベストアンサー率23% (127/533)
♯5さんも回答されているように、免許を取り上げられなくても違法ではありません。これは、多少警察署によって対応が異なるようです。基本的には、その警察の判断ですね。 飲酒取締り後の措置ですが、通常は「乗ってもいいですよ」と警察官が言うことは考えられません。もしそのようなことを言えば、警察は違反をそそのかしたことになり、自ら罪を被ることになるからです。もう少し別の言い回しで、警察自体に非難がかからないような微妙な表現だったのではありませんか? どっちみち、争うなら、違反事実で争わなければなりません。万一その警察官が処分を食らうようになっても、あなたが違反を免れるようなことはありません。それは別問題です。
- thedukeofichijou
- ベストアンサー率80% (76/95)
あなたが現に酒を飲んでいて、政令の基準以上のアルコールが検知されたのであれば、酒気帯び運転(とスピード違反)で9点としたのは正当です。 酒気帯び状態のあなたが運転するのを容認した点は、警察官の危険防止措置の問題です。法律は「その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。」(道路交通法67条3項)と定めているだけなので、交通の危険なしと判断すれば措置を取らなくても問題ありません。 赤切符を切ったときの免許証の保管も、「警察官は、自動車又は原動機付自転車の運転者が自動車又は原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。」(同法109条1項)と定めているだけなので、保管しなくても別に問題ありません。 また、警察官の対応が検挙された酒気帯び運転とスピード違反の原因になっているわけでもないので、そもそも筋違いの言い分で心証を悪くするだけだと思われます。
- adri
- ベストアンサー率50% (2/4)
12点で免許取り消しになるんですか?15点で免許取り消しだと思うのですが。ちなみに僕が「意見の聴取」で裁判所に行った際は、50人の免許取り消し予定の人がいて、8人だけが免許停止に処分が軽減されていました。非常に厳しいみたいです。質問者さんの内容だと、おそらく無理だと思います。参考URLには「酒気帯びの場合は処分の軽減は絶対に無理」というような内容が書いてありました。参考にしてみてください。
厳しい言い方かもしれませんが、アルコールが検知されたというのなら 飲酒していたことはほぼ間違いないでしょう。 飲酒していたのなら法に触れなくても「飲酒運転」であることは確かです。 少しの飲酒でも運転能力は低下しますし、もし捕まる前に事故を起こし、 人の命を奪ってしまったらと考えると... 今回の件は良い薬なのでは無いでしょうか? これを機に飲酒運転を行わないように誓ってはいかがですか? 運転免許を持つ者の守らなくてはいけないことを破ったのですから これくらいの事は甘んじて受けてはいかがですか?
- goncici
- ベストアンサー率26% (283/1054)
飲酒されていなければその旨申し立てされたら? 覚えがあるなら落ち度があるのはあなたの方ではないですか? 基本的なところで間違っているような・・
- MACHSHAKE
- ベストアンサー率30% (1114/3601)
キップにサインしている以上今更何を言っても後の祭りです。 素直に反省しましょう。