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NHK受信料契約について。

NHK受信料契約について。 知人のアパートを1年間だけ借りています。 知人は現在海外にいるので、日本に帰ってくるまでの約束で部屋を借りています。 先日「NHKの受信料契約をしてください」と言う人が来たのですが「世帯主でないので分からない」 と言ったら帰りました。 知人は契約ていなかったようです。 世帯主でなくても、現在住んでいる者が契約しなければならないのでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.6

>世帯主でなくても、現在住んでいる者が契約しなければならないのでしょうか? 「私は留守を頼まれただけだ。」と答えておけばいいです。それ以上、相手が何を聞いても答えなくていいです。相手にしないことです。↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕法律上の「質問検査権」について: 例えば所得税法、法人税法、地方税法では、税務当局に質問検査権を与えている。しかしNHKに質問検査権を与える法律は存在しない(放送法も)。 A。所得税法第二百三十四条   国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する検査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。 一  納税義務がある者・・以下略 B。法人税法第百五十三条   国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する検査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。 C。地方税法第二百九十八条   市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する検査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。 一  納税義務者又は・・以下、略 D。しかし放送法を含むどのような法律にもNHKの質問検査権に関する規定はありません。ですからNHKの集金人または勧誘員(NHKの委託先)が何か質問をしても答える法的義務はないので質問に答える必要はありません。無視して良いです。また、家の中を見せてほしいと言っても無視するか、または「お断りします」と断固、拒絶しましょう。NHKは質問検査権を有しませんから、NHKの職員には、質問をしたり、家の中を検査したりする法的権限がないのです。(ましてNHKの委託先の職員に質問検査権があろうはずがありません)

kita-manbou
質問者

お礼

受信料を払うのは義務化と思っていた所があるのですがそうでもないのですね。 いろいろ勉強させていただきました。

その他の回答 (5)

  • big_egg
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回答No.5

#4です。 当方の回答を読み返してみると、#1の方と同じでしたね。 さて、実家が受信料を支払っていてまだ受信料の割引を受けてなく、6ヶ月以上未納等が無い場合でkita-manbouさんが学生だと「受信料の家族割引(半額)」が受けられるかもしれません。 一応そういう制度もある、という事で。

kita-manbou
質問者

お礼

残念ながら学生ではありませんが、 いろいろな情報、ありがとうございます。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.4

現在実際にそこに住んでいてテレビも有るのですよね? でテレビにはアンテナも接続されていて見ているのですよね? でしたらkita-manbouさんの名前で契約->受信料の支払いとするのが良いのではないのでしょうか? で、引っ越したら住所変更等の届出を出す->友人が契約するかはその人に任せる。 ※個人的な意見なのでご自身で判断を >知人のアパートを1年間だけ借りています これ又貸(大家さんは知らない)ですか? 大家さんから許可を取らない又貸は後々問題になる事もあるので注意して下さい。 ※普通は再契約をします ウチは大家で貸事務所をしていますが、又貸で裁判をし元々の借り手から200万の賠償金(家賃延滞も含む)を取った事があります。

kita-manbou
質問者

お礼

一度、友人と相談してみる事にします。 個人的には契約した方がいいかなと思うのですが、後々友人に迷惑がかかるといけないので… ちなみに、大家さんの許可はとってあります。 大家さんも、空家になるなら住んでいてくれた方がいいとの事で。

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.3

「受信料契約」という言葉は一般に使いません。「受信契約」です。 #2さんの回答にもありますが、テレビの設置だけで受信料を支払う義務は発生しません。 放送法においてはテレビを設置した世帯が協会と受信についての契約をしなければならない、としているのみです。 けっして受信料を支払わなくてはならないとは書いていないのです。 そして、あなたがお住まいのアパートは知人のもの、テレビもその知人が設置されているものでしょう。 それについてあなたが契約を代行することはできません。 知人名義で勝手に割賦購入するようなものですから。

kita-manbou
質問者

お礼

そうなのですね。 テレビが設置してある場合は契約しなければいけないものかと思っていましたが。 (「ゲーム用に置いている」などと言っても通用しないというような事を聞いた事があったので) 契約の代行もできないのですね。

回答No.2

>>テレビを設置(つなげてなくて置いてるだけでも)しているのであれば、支払う必要が あります。 TVの設置だけで支払う義務は有りません。 放送法32条 NHKを受信出来る受像機を設置したるものは協会と受信契約を結ぶ。 TV設置者がNHKと契約を結ぶ=放送法 締結された契約によって支払う=契約法 ですからTVが有るだけで支払う必要はありません。 設置したる者が契約を結ぶのだから、契約は知人がするべきです。 ただし知人が契約したいかどうかは第三者には判断出来ません。 現在住んでいる第三者の貴方が契約を結ぶと「無権代理人」として契約は無効です。 しかしNHK側は受信料欲しさに「無権代理人」を認めていません。 認めていないのはNHKの見解で有って、札幌の裁判所では奥さんが契約した受信料を「無権代理人」として契約は無効との判例が有ります。 >>住んでいる間は契約した方が良さそうですね。 契約をすると「契約」を取った地域スタッフの売上に繋がりますし、NHKも大喜びでしょうね。 しかし一旦契約すると解約しない限り受信料支払いは一生付いて回ります。 簡単に解約させてくれないのが最近のNHKで有って、「受信機廃止ならば廃棄した証拠を提出せよ」と放送法には無いNHK独自の見解で解約させまいとしたり、「廃棄・譲渡したとしてPCやワンセグはありませんか」と契約継続を目論んでます。 「どうせ引っ越すしイイヤ」では将来に亘って知人に「請求」が来続ける事になります。 5年後に「誰がおれの名前で契約した」とトラブルになることは必至です。 要らぬトラブルを招かぬ様に「貴方が契約はしない」ほうが賢明ですね。 そもそも物騒な御時世に「ドアを開けて対応する」のはどうかともw NHK受信料が国民の義務だと思ってませんか?(笑

kita-manbou
質問者

お礼

たいへん勉強になりました。 参考にさせて頂きます。 ちなみに普段は居留守を使うのですが、ちょうど宅急便が届く予定だったのでインターホンで対応してしまいました。 TVドアホンではないので、うっかり出てしまいました…

  • fate1979
  • ベストアンサー率38% (25/65)
回答No.1

テレビを設置(つなげてなくて置いてるだけでも)しているのであれば、支払う必要が あります。また、アパートを借りてる名義だとか世帯主云々ではなく、世帯ごとの契約 になります。 ですから1年、そのアパートでテレビを置くなら、質問者様の名義で契約することに なります。そして1年後に引っ越すなら、住所変更の手続きを行うか、あるいはそれを 解約することになります。 まぁ、知人の方も払ってなかったのですし、「世帯主じゃないので・・・」「留守をあず かってるだけなので・・・」を言いつつ1年払わずとも、問題はないでしょう。

kita-manbou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 住んでいる間は契約した方が良さそうですね。