屋根裏部屋への階段設置の質問です(法令、容積率など)
どうもはじめまして。
少し質問がありまして聞いて下さい。
一戸建てで、築十年です。いままで3階の屋根裏
部屋を物置きにしていたのですが、従来はハシゴ
(引き出し式の梯子)で登っていたのをそこに固定
式階段を設置しようと考えています。
屋根裏部屋は、高さが三角形のようなかたちで、
端の方はひとがたてないくらいの高さですが、中央
部分は人が立てるくらいの高さで、中央部分が徐々
に高くなっている構造です。中央部分は、ひとが立
てる程度ですが、急な屋根のため、屋根裏部屋のほ
とんどの部分では、かがまなければならない程度の
高さです。
そこで問題とお聞きしたのが、容積率と法律の問
題です。
(1)この場合の容積率は、建築基準法の何条何項
に該当してきますか?
(2)1,4メートルの高さ制限というのは、建築
基準法の何条のことですか?
(3)はしごを固定式階段にするのにも、その条文
は適用されるのですか?(はしごを設置したのはこ
の家屋を建築した一流の施工業者)。その根拠条文
はなにですか。
(4)「面積は8分の一までで、固定階段不可」と
いう規制があるまたはあったとききます。これは何
年の改正により、どのようにかわったのでしょうか。
(5)1,4メートルの高さ制限が問題であればた
とえばですが、屋根裏部屋の中央部分にさらに天井
を設けて、1,4メートル以下にすればよいのでし
ょうか。
以上、質問ばかりですいません。
よろしくお願い申し上げますm(_ _)mペコリ。
お礼
ありがとうございます。 法規上は可能なんですね。