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あかちゃんができた場合の手続きについていくつか教えてください

こんにちは!いくつか知りたいことがあるのですが・・・、まず私は派遣社員として7月まで働いていました。そして、次の就職先が見つかるまで、雇用保険の申し立てをしました。次回2回目の認定日は12月です。しかし、先週妊娠が発覚しました。この場合、どうなのでしょうか?? 私に妊娠中でも働きたいという意志があればもらえるのでしょうか?・ちなみにまだ一度も支給はされていなくて12月からでした。 それと、社会保険にもはいっていましたので出産費用がおりるのですよね?これはいつごろ申請に行けばいいのですか??今はだんなの社会保険に扶養で入っています。わからないことだらけなので経験者の方おしえてください!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • xaikax
  • ベストアンサー率38% (65/169)
回答No.3

1ヶ月になる子供を持つ、新米ママです^^ 雇用保険に関してですが、質問者さん自身が ハローワークに通えるまで支給されます。 (認定日に認定されに行けばもらえますよ。) 里帰り出産、出産のための入院、 外にでるのが危険(お腹が大きすぎて動けない等)で 質問者さんがハローワークに通えなくなった場合 認定日の前日までに、電話で 「出産のため認定日に行くことができない」と説明すればOK! 外出することが不可能であれば郵送で、延長手続きができます。 私も、ギリギリまで通ってたので。 (認定も2回受け、ちゃんと支給されました。) しかも、里帰り出産だったため、 ハローワークに延長手続きしに行けなかったので 郵送にて、手続きをしていただけました。 たぶん、ハローワークの職員によっては 「なんで、出産が分かった時点で申請しなかったの?」と 意地悪なことを言う人もいますが、その際は 「出産後、すぐに職に就く予定なので、ギリギリまで求職活動をしていました」と説明すればOK!^^ 出産一時金についてですが これは、退職後「半年以内」に出産すれば 勤めていた会社の社会保険の会社から、お金が支給されます。 しかし、退職後「半年以上」たってから出産すると 旦那様の会社の社会保険から支給されることになります。 私も、退職後半年以内で産まれるかどうかということろだったので^^ 一時金に関しては、産まれて産婦人科から 「出生証明書」をもらい、 母子手帳を持って役所へ出生手続きをし 母子手帳の2ページ目にある、「出生届証明書」に 役所の方に記入していただかないと、もらえません。 産婦人科によっては「出生証明書」を自分で申請用紙を用意しないと 記入してくれないところもあるので、聞いたほうがいいかも。 旦那様の会社の保険会社専用の 出生証明書があるかもしれないので 旦那様の会社に聞いてみてね。 その他、「児童手当」「赤ちゃんの保険証」の手続きなど もらえるお金&やらなければならない手続きがあるので忘れずに^^ 手続きは、パパや両親などに頼んでやってもらうと ママは、ゆっくりできますね。 お金もそうですが、なによりママの体が一番大事なので これからのマタニティーライフを大切に過ごしてください^^

carry99
質問者

お礼

体調が優れず、お返事のほう遅くなりまして、申し訳ありません(><)大変わかりやすい説明をありがとうございます。体調が悪く、ハローワークに通うのが難しい状況になったので、出産後に延長しました^^ しかし、その他にもいろいろな手続きがあるんですね~。。。参考になりました♪ おっっしゃるとうり、いまは体のほうがだいじですから、手続きなどはまだ先なのでゆっくりしていたいとおもいます^^ありがとうございました♪

その他の回答 (2)

  • MIKO20
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

会社で事務をしてます。たしか、病気・ケガ・妊娠・出産・育児等ですぐ仕事につけない方は、雇用保険は受給できなかったと思います。ただし、雇用保険の受給申請の延長ができると思うので…まだ支給を受けていないなら、こちらの手続きを検討されてはいかがでしょうか。 出産については、出産育児一時金が受けられます。旦那さんの社会保険が健保組合か、政府管掌(健康保険証が○○社会保険事務局発行ならこちらです)で申請先がちがいます。会社の健康保険担当部署に用紙はあると思います。出産後、すみやかに手続きをしたほうがはやくお金がおります。 http://www.tochigi-roudou.go.jp/yaita/newpage1-koyohokenjukyu-tetuduki.htm http://fhp.from.jp/tomo8615/?p=010102&n=&k=

carry99
質問者

お礼

お返事のほうが大変遅くなりました。申し訳ありません。(><) 雇用保険の延長のほう申し立ていたしました。 ありがとうございました^^

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

雇用保険は、仕事をしている間「もし、就職の意思があるのに、仕事が無くなってしまった場合」にそなえて支払っておくための保険。 質問者さんが申立したのは、失業給付の受給ですね(^^) で、失業給付をもらうのは、あくまでも「アタシにはする意思があり、仕事ができる状況なのに、仕事が無いのよ!」という条件でもらえる物です。どれか1つでも状況が欠けている場合(仕事をする意思が無いのに/仕事ができない状況なのに、または既に仕事は決まっているのに、給付をもらおうとしている)、給付はもらえないのです。 妊娠しても、正社員として産休直前まで仕事を続ける女性は、決して少なくないですよね。 ですから、妊娠が発覚したこと自体は、仕事ができない状況には該当しません。ですから、(いちおう)仕事ができる状況であり、(妊娠中でもできる仕事なら)妊娠中でも働きたいという意思があれば、給付は受けられます。 ただ、現実問題として、妊娠が分かっており、数ヶ月後には確実に産休を与えなければいけないと分かっている女性を、採用してくれる会社が少ないのも現実です。 (少なくとも、産後6週間を経過しない女性を働かせると、違法になります。産後6週間を経過しても、産後8週までは、本人が希望し医師の診断書がないと、働かせることはできません) 妊娠・出産の場合、失業給付を受ける時期を延期することができます。もし、どうしても12月から支給してほしいって事でなければ(支給してもらえるなら、いつでも良いなら)、延長手続きをして、支給を産後まで待つのも手です。 出産費用については、派遣社員で加入していた社会保険から出るのは、脱退後6ヶ月以内の出産の場合です。 派遣社員を辞めてから分かった妊娠なので、これには該当しないです。お金が出るのは、「入っていた」社会保険ではなく、「今、入っている」社会保険、つまり扶養として加入しているご主人の社会保険からになります。 厳密には、出産費用ではなく、出産育児一時金という補助金みたいなものです。 ちなみに、失業給付をもらっている間は、その給付は「社会保険上の扶養になるかどうかを判断するための収入」に入れるため、ご主人の社保の扶養から外れろって言われる可能性があります。 向こう1年間の収入見込みで判断するので……1年間もらい続けるわけじゃないって思われるかもしれませんが、「○円を○日分」という予定の計算ではなく、「この金額を1年分(月額○円*12倍とか、日額○円*30日*12ヶ月とか)もらうとしたら」という計算になるので。 出産育児一時金は、生まれてから申請しましょう。 終わっていない出産については、お金は出ませんし、生まれた子供1人につき1口が支払われるので、双子だと2人分(2口)出ます。申請書に出生証明をしてもらう必要があるんです。

carry99
質問者

お礼

こんにちは☆体調が優れず返事が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした(><) 大変わかりやすく理解できました。 出産一時金が私の該当ということがよくわかりました^^ハローワークにも受給期間の延長の申し立てをしました。ありがとうございました。

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