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失業保険受給終了後の手続きについて

初めてのことなので全くわかっておらず、初歩的な質問ですがご存知の方教えてください。 昨年自己都合で退職し失業保険を受給していましたが、5月19日で支給終了しました。(雇用保険受給資格者証に支給終了のスタンプ済み) これから(6月から)夫の扶養に入る手続きをするところです。 そこでいくつか質問なんですが・・・ (1)健康保険・国民年金第3号被保険者の手続き後に役所にてそれらの脱退手続きを行う・・・という順序で間違いないですか? (2)今年1月からの収入が失業保険で約45万円ありました。・・となると、所得税の扶養控除では対象外となり来年の1月に申請することになるのでしょうか? 恥ずかしいほど初歩的な質問ですみません!どうぞよろしくお願いいたします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >これから(6月から)夫の扶養に入る手続きをするところです。 上記のように扶養になれるかどうかまたその時期については夫の健保によって異なります。 Aであれば所定給付日数が終了した翌日ですが、Bであれば来年あるいは再来年と言うこともあります。 これについては確認済みで、6月から扶養になれるということですね。 >(1)健康保険・国民年金第3号被保険者の手続き後に役所にてそれらの脱退手続きを行う・・・という順序で間違いないですか? 国民年金については夫の健康保険の扶養の手続きの際に、一緒に第3号被保険者の手続きをすれば役所での手続きは不要です。 また国民健康保険の脱退の手続きに際しては夫の扶養になった保険証を提示する必要があるので、夫の健康保険の扶養になってからでなければ国民健康保険の脱退は出来ません。 >(2)今年1月からの収入が失業保険で約45万円ありました。・・となると、所得税の扶養控除では対象外となり来年の1月に申請することになるのでしょうか? 失業給付は非課税ですので税金については考慮する必要はありません、税金に関しては失業給付はないものと考えて差し支え有りません。

tadatadato
質問者

お礼

こんばんは。 詳しく教えていただきありがとうございます。 今回のことで大変勉強になりました。

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