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契約について

先日、ワンクリック詐欺と呼ばれる詐欺に遭いました。そのサイトでクリックのみ(個人情報は記入していない)で入会したことになってしまいました。その後そのサイトのせいで自分は憤慨してしまい、誤ってそのサイトの動画を再生してしまいました。この場合 動画を再生してしまったことから契約が成立してしまうことになるんですか? 困っているので専門家の方によろしくお願いします。

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回答No.3

>私は動画を再生してしまったけど、契約自体が成立してないので関係ないことですね?  その理解で結構です。

niranira
質問者

補足

ありがとうございます。一般人の方なのに法律にすごく詳しいんですね。心にゆとりがもてました。

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回答No.2

>もしその動画がサンプルでなく入会した人しか見れないものだとしたら、再生してしまった私は契約していることになるんですか?  いえ、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(略称:電子消費者契約法)」に基づき、契約は成立していないです。 -------------------------------------------------------------- ○電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 (電子消費者契約に関する民法の特例) 第三条 民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。  一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。  二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。 http://www.ron.gr.jp/law/law/dens_kei.htm --------------------------------------------------------------  実例で書きますと、 ・登録・購入ボタンと同じ画面に料金が明記されているか。 ・登録・購入ボタンを押した後、その内容を明記した最終確認画面が表示されたか。 ・登録・購入内容がメール等で送られてきたか。  以上のすべてを満たしてないものは、たとえ規約で契約したことになると書いてあっても無効になります。  ですから、「無料だと思ってたら知らないうちに料金が発生してた」等の請求など、気付かないうちに発生していた料金は「電子消費者契約法」に違反するので無視してください。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/dens_kei.htm
niranira
質問者

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ありがとうございました。私は動画を再生してしまったけど、契約自体が成立してないので関係ないことですね?

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回答No.1

 こんにちは。  貴方のケースは「電子消費者契約法」に基づき、契約は成立していないです。  再生できた動画は、(おそらく)見本だと思います。  以下対応方法について書いてみます。 ○基本  基本は、返信しない、お金を振り込まない,つまり無視するです。 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.ecom.jp/adr/ja/topics/tp_01.htm  以上の二つのサイトは、対応の方法がわかりやすく説明されています。 ○ワンクリックの違法性  入会していないのにエンター等の認証ボタンや画像、その他リンクなどをクリックしただけで勝手に入会させられた挙句、利用料金を請求してくるのが手口です。主に出会い系やアダルトサイトで良く使われる詐欺です。  また、電子消費者契約法というものがあります。内容に、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があることになっています。再度確認がなく、一回クリックしただけで入会してしまったとしたら、詐欺(違法)だということがわかります。 ○個人情報について  クリックしただけではあなたの個人情報は相手に分かりません、IPアドレスやプロバイダー名くらいは分かりますが、IPアドレスやプロバイダーの情報は、ホームページを見るだけで簡単に相手(ホームページの開設者ですね)が取得できる類の情報ですから、特別な情報ではありません。この点も心配される事はないと思います。あなたが入力し無い限り、あなたの氏名、住所は分かりません。  もしメールなど返信をしてしまった場合、基本的にはメルアドとIPアドレスは知られてしまったと認識するべきです。アドレスを変える(捨てる)という方法と、受信拒否という手があります。そうでないと、請求メール(脅しが入っているかも)が来ることを覚悟しないといけないです(まあ、無視すればいいですが、うっとうしいですね)。 ○訴訟について  ないとは思いますが、「裁判所に訴える」とか言ってきただけでは張ったりですから、対応する必要はありません。  あくまでも、正式に裁判所(この場合も、本当に裁判所から来たのか、裁判所の電話番号を自分で調べて裁判所に確認して下さいネ。自分で調べるのは、嘘の番号が封筒に書かれているかもしれないからです。)から通知が来た場合のみ対応してください。それ以外は、無視する事が基本には変わりはありません。(でもご心配無く。訴えられるのは、本当にレアケースみたいですから。)  なお、裁判所の通知は、封書で来ますから、ハガキで来たら、即、無視です。  もし本当に訴えられても、「誤操作などにより、誤ってクリックしてしまった」という事にすれば、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子消費者契約法)により,契約の無効を主張できます。それに、こうした契約自体が「電子消費者契約法」に違反しているそうなので、万が一、訴えられても負けることはまず無いでしょう。  架空請求業者が少額訴訟を起こしたケースは過去に1例しかありません。詳細は↓AllaboutのHPでご確認下さい。    過去の例では調査会社に個人情報を照会させてその情報に基づいて少額訴訟を起こしたのですが、応訴され業者が窮地に陥っています。また被告が通常訴訟に持ち込み調査会社もプライバシー侵害で反訴されています。少額訴訟は詐欺業者に取ってリスクが大きすぎ、この1例以外提起した例はありませんし、今後増えるとも思えません。勿論、業者が敗訴しています。  似たような例で支払督促を申し立てられた例が10例ほどありますが、これも異議申し立てをされ全て業者が取り下げています。 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20050323B/index.htm ○相談先  なお,過去問の答えに、消費者センターに問い合わせた方の体験談が載っています。下記に貼り付けさせていただきますので、これを読んで安心して下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1144500  以上でも、どうしてもご心配でしたら「警察庁 サイバー犯罪対策」相談されたらよろしいかと思います。 http://www.npa.go.jp/cyber/

niranira
質問者

補足

もしその動画がサンプルでなく入会した人しか見れないものだとしたら、再生してしまった私は契約していることになるんですか?