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別居中に夫が不倫、離婚の際に慰謝料の請求は可能?

はじめまして。私自身のことではないのですが、両親のことでお伺いします。 両親の状態を説明すると ・約5年前に父が母に追い出される形で別居を開始 ・当初は父は再度の同居を願っていたが、母が拒否 ・このときから現在に至るまで、父は母に、母と子ども(私含め2人)の生活費を毎月手渡し ・別居から約半年後、父親が不倫開始(それを父が母に伝えたのは最近) ・今年初頭に、母が夫婦関係の再構築を申し出たところ、父は拒否、離婚希望の旨伝える。母は考え直してほしい旨伝える ・先月、母親に悪性腫瘍が見つかる ・母、医療費について父に援助を求め、同時に再度の夫婦関係再構築の希望を伝えるが、父は医療費については当面の援助には同意するが、不倫の事実を伝え、改めて離婚を希望 父は確かに別居しているが、家がちかく、月に2,3回は事務的な理由であったかもしれないが自宅に来ていた。また正月などは、自宅に来ておせち料理なども食べながら談笑していたと記憶 このような状態で、質問があります。 離婚の場合、慰謝料を請求できる理由として、民法上の「不貞行為」を一方が行った場合というのがあると聞いています。 しかし、判例では、形式上夫婦であっても、実質的に婚姻関係が破綻している場合には、その後の不倫は不貞行為には当たらないとされているそうです。 この場合、別居開始半年後の時点での父の不倫の開始は、不貞行為に当たるのかどうか、お伺いしたく思います。 母が病気で、どうしても医療費という問題があるため、父の「当面の医療費の援助には同意する」という口約束だけでなく、慰謝料として法的に請求できるものがあれば請求しなければならないというふうに思っています。 (一度目の投稿はミスしてしまったので、すみませんが再度投稿しました。後ほど削除します。)

みんなの回答

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 補足読みました。まあそういうことでしたら、婚姻が破綻していないと主張しても、信義則違反にはならないでしょうね。しかし婚姻関係が破綻していると認められるかどうかは微妙な問題です。やはり期限を定めずに別居した以上、婚姻関係の破綻が推定され、妻の側で婚姻関係が破綻していなかったという有力な証拠を提出できない限り敗訴するものと思われます。  実質的に考えても、妻に追い出され、同居再開を求めても断られたのでは、他の女性と交際するのもある程度やむをえないものではないでしょうか。法は不可能を強いてはなりません。妻が性交渉に応じるどころか同居すら拒否している、にも関わらず夫に誰とも関係を持つなというのは、夫に酷であるように思います。貞操維持義務というのは、ある意味配偶者の応諾義務とセットなんですよ。配偶者は正当な理由がない限り性交渉を拒否できない、その代わり第三者に手を出してはいけませんよということなんです。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 難しいと思います。  あなた自身が指摘するように、夫が不倫を開始した時点で婚姻関係が実質的に破綻していたかが問題です。  別居は、婚姻関係の破綻を推定させる要素の1つです。ましてや本件では、妻が夫を追い出していますし、再度の同居要求も拒絶しています。そういう妻が今になって婚姻は破綻していなかったと主張するのは、もはや信義則にも反すると思われるほどです。  最初に妻が夫を追い出した原因が書かれていないのですが、夫に原因がないのであれば、裁判官も何と勝手な…と思うこと必定です。

kenti84
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 補足しますと、不仲が決定的になったのは父の一回目の不倫が原因です。そして追い出すきっかけになったのは、父が世帯主として力量不足(はっきり言って給与が相当に低い,にも関わらず子どもの将来にかかる費用のことを過度に楽観視しているなど)の状態で、一家でのレクリエーションがまともにできていないどころか、生活費すら捻出できていないのに、父が友人と日帰りの遠出をすると言ったことに母が激怒した、ということです。 ただ上に書いたことは基本的に母の言い分ですし、父には反論があるかもしれません。私は心情としてはほぼ中立の立場です。しかしながら今は母が病気にかかっており、だいぶ立場も弱いですので、このような質問の仕方になりました。 このような経緯を踏まえても、客観的に見ては、やはり慰謝料請求は難しいでしょうか?

回答No.1

慰謝料の請求は可能です。ただお母様には酷な言い方ですが、この要因はお母様にあります。幸い優しそうなお父様、良く話合えば解決するでしょう。 お父様の不倫は一概に不貞とは言い切れないでしょう。どうかお父様も大切にして下さい。

kenti84
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 父親が追い出される原因はいくつかあり、客観的に見て父親に原因があることは確かなのですが、私から見ても、うちの両親の場合、どちらが一方的に悪いわけではないように感じています。 おっしゃるとおり、父の人間性はそこまでダメではありません。ただ、今は不倫相手に完全に気持ちが移っているようで、母が病気になったことが率直に言えば重荷なんだと思います。ですので、私は成人ですがまだ学生で、アルバイトなどを考えても多額の医療費を捻出する自信が恥ずかしながらなく、医療費について、父の援助を受けざるを得ないというのが実情でして・・・父を信用していないわけではありませんが、法的な裏づけが取れるのであれば取っておきたいという気持ちで投稿しました。 長くなりました。どうもありがとうございました。