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らくがきについて。

商店街のシャッターにスプレーのようなものでらくがきをされました。 店主達が困っているのを知った犯人は、罪の意識を感じ、店主達に頭をさげて謝りました。 許してくれる人もいましたが、全員ではありません。 そこで犯人は、シャッターに(店主の希望する)絵を描いてお詫びすることになりました。(もちろんボランティアで) シャッター絵は評判になり、店主もお客さんも気に入りました。おかげでさびれていた商店街に活気も戻り、商店街の店主達は犯人のらくがき行為を許しました。 この場合、らくがき犯は罪に問われますか? 1・らくがきは犯罪であり、罪に問われますよね。 2・法律的に、どのような罰がかせられますか? 3・上記のように、被害者達が犯人を許し、本人も反省していても罰は受けなければなりませんか? 追伸 上記の設定は、仮説です。

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回答No.1

罪を犯していても、本人の贖罪の意思があり、且つ被害者が許している場合は罪に問われないと思います。 犯罪に詳しくはないですが、民事、あるいは刑事事件でも、告訴されたものを警察が受理し、捜査が始まります。 よって、この場合、罰も罪もなくなっている「償っている」物とみなすのが妥当ではないでしょうか。

aitomoko
質問者

お礼

早速のご解答、ありがとうございました。

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回答No.2

1・2.人の所有物に落書きする行為は刑法261条の器物損壊罪の構成要件を満たします。 3.器物損壊罪は親告罪ですので、被害者の訴え(告訴)がなければ公訴が提起されず罪に問われることはありません。

aitomoko
質問者

お礼

やはりそうですよね。 今小説を書いているのですが、お話の中にこういう設定を作っていて、法律的な事が知りたくて質問させていただきました。 裏付けがとれて、良かったです。 ありがとうございました。 ポイントは、先の方から順に発行させていただきます。

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