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回収してもらえないゴミ置き場
分譲マンションのゴミ置き場ですが、「入居者が一定数になるまでは、自治会のゴミ置き場を利用する」と説明があり、敷地内の回収が始まりましたが、「市から規定でフェンスを付けなければ粗ゴミ回収できないと通達があり、至急フェンスを取り付けました」と管理会社からの掲示がありました。当時はまだ管理組合が発足していません。発足時に「あのゴミのフェンスは事業主がつけるべきで、工事費が管理組合負担になるのはおかしい」と意見が出ましたが、議事録には記入されていませんでした。事業主は「生ゴミが回収できるのだから、粗ゴミまで事業主に責任はない。管理会社が自治会と話し合っているはずです」という事でした。自治会は「3/5までという以外は話し合っていない」といいます。住居として売り出す以上、ゴミが出るのは当然だと思いますし、「完売していますから半月我慢してください」との説明しか聞いていません。これは管理組合で支払うものなのでしょうか?
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- gamigami
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>事業主の「ゴミの件は各自治体によって違うので、管理会社に任せているのでうちは一切関係ない」と説明する気はないという姿勢 裁判するかは別にして、その意見が司法に持っていっても通ることはないでしょう。 買い手はパンフレットと設計図書を見て買うのです。 その仕様で完成していたとしても、問題点が出てくれば、見事な「瑕疵」です。 売主には瑕疵責任が出てきます。 売主の責任で対応しないといけません。 だから「アフターサービスで対応」なりの考慮が必要と書いたのです。 たとえ管理会社に任せていても、「管理責任」は売主ですので、対処したうえでの後の費用負担は「管理会社と売主」の間で決めることです。 管理会社を先に味方にするか吊るし上げるかの選択ですね。 費用負担だけが問題と見てますから、管理会社に最後はシワ寄せが行くと思います。
- gamigami
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今までに、近隣の方と場所、形状で揉めた話は聞いたことがありますが、 使えないということは聞いたことがありません。 というか販売当初の建物説明で行政対応でこうなるということを聞かされて説明するのですけれど・・・。 ですので、行政の指導ミスと施主の怠慢と見ます。 建築確認が出される時に、普通ごみ置場などの指導もします。 行政の方針は建築時に施主が確認するもので、それに副えないものを提供するのもおかしな話です。 アフターサービスで対応させるなり工夫が必要ですね。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 今後は事業主に対して「怠慢」という点で交渉ということになると思いますが、事業主の「ゴミの件は各自治体によって違うので、管理会社に任せているのでうちは一切関係ない」と説明する気はないという姿勢に対しては、訴訟という形になるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。管理会社と売主の間でどういうやり取りがあったのか、管理会社側の言い分も聞いてみます。仕様通りでも問題点が出れば瑕疵になるという事ですので、売主の瑕疵責任で管理会社と話し合ってみます。