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ゴミとして出されている本を勝手に持っていく
自治会で、月に1回、古紙回収を行っています。 ゴミ置き場に出された本や新聞雑誌を業者が持っていき、自治会に代金が入ります。 ところが、業者が回収する前に、ゴミとして出された本の中から気に入った本を持ち去る人がいます。 これは少なくとも専有離脱物横領、ひょっとすると窃盗罪になると思うのですが、どうでしょうか。なる場合もならない場合も根拠をお願いします。
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窃盗罪は無理でしょう。 ゴミ置き場へ出した時点で所有権を放棄していますし、業者が回収に来るまでは業者の物でもありません。誰にも所有されていないので、窃盗罪は成立しません。 ただ、コメントの仕方は日本国憲法に規定される言論の自由に基づいていますので、あなたに指図されるいわれはありません。
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- eroero4649
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「ならない」に一票。 根拠は「実際にそれで捕まった人を聞いたことがないから」です。 理論上それが成立したとしても、実行されていなければあくまで机上の空論です。「机上の空論を楽しみたい」といわれてしまうと「どうとでも解釈できるから議論そのものに意味がない」と思います。机上の空論は机上の空論ですから。 「実際に犯罪として成立すると思いますか?」というのであれば、今までに成立したことを聞いたことがないので、成立しないと思います。 もし判例があるなら、その判例が回答になるかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 知りたかった点は、実際に有罪になるかどうかではなく、仮に犯罪になるとすればそれは専有離脱物横領、窃盗罪のどちらかだろうかということです。実質的には、「廃品を業者に売って自治会の利益にするという取り決めになっている状況で、自治会会員である居住者が、自治会管理のゴミヤードに廃品を捨てたとき、その廃品の所有権は自治会に移っているのか、それとも捨てた時点で誰の物でもなくなっているのか」という問題になるのではないかと思い、その点が知りたかったのです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20341)
詐欺まがいという言葉は 客観的に見てはっきり詐欺だろうと思われるような事例に対して そう言われます。なぜ詐欺ではなく詐欺まがいなのか。 罪を決めるのは法廷で判事が行うこと。判決が出て初めて 罪となる。 占有離脱物横領も 窃盗も 立件 送検・・・・という手続きを踏んで結論が出なければどちらにもあたらない。素人が〇〇罪だろうと言うのは別にどうでもいいことだけど それは結論とはならない。 人を殺して逮捕されても それは殺人罪ではない。容疑がかかっているだけ。 法廷において 正当防衛が認められ無罪放免ということもありうる。そうなれば殺人罪は成立しなかったということになる。
お礼
あなた自身が「法律上は犯罪として成立しています」と言い切っていますね。その罪名と根拠を聞きたいのですが。
補足
それはその通りですが、それでは何も答えていないのと同じことです。もちろん個人的見解でよいので、各自の見解とその根拠をたずねています。こんな場所で結論が出ようはずもありません。また、できれば素人ではなく専門家(弁護士)の回答をと最初からリクエストしています。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20341)
法律上のことについてはきちんと回答してありますけど。 ----法律上は犯罪として成立しています。 しかし 逮捕 立件 送検・・・といった手続きを踏まないとなにも起こりません。 現行犯は 民間人にも逮捕権があります。あなたが逮捕して警察に連れていけば立件されます。----- 少しでも余計なことを書くと不快なお気持ちになられるのでしょうか? それは残念なことです。
補足
犯罪とは、専有離脱物横領、窃盗罪のどちらですか。また、「なる場合もならない場合も根拠をお願いします」と質問しております。
- nekosuke16
- ベストアンサー率24% (903/3668)
本来ならば、ゴミとして集積所に捨てた時点で持ち主の所有権は消滅しますから、誰が拾って持ち帰ろうと罪にはならないと思いますよ。 ただ、集積所のゴミに対して、あらかじめ業者や自治体などと契約していたような場合には、はじめから所有権が業者などに移転しているものと考えるべきでしょうね。 書籍や新聞、空き缶やペットボトルなどの資源を含めて、事前に手を打っているということでしょう。 昔ならば、こうした隙間産業的な思考も働かなかったこともあり、本は勿論のこと、ギターやテーブル、電子レンジや自転車まで、使えそうなものなら、何でも持って帰れたのですがね。
お礼
ありがとうございます。 「ただ、集積所のゴミに対して、あらかじめ業者や自治体などと契約していたような場合には、はじめから所有権が業者などに移転しているものと考えるべきでしょうね」 そこがまさに聞きたいポイントなのです。「廃品を業者に売って自治会の利益にするという取り決めになっていて、自治会会員である居住者が、自治会管理のゴミヤードに廃品を捨てたとき、その所有権は自治会に移っているのか」ということです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20341)
法律上は犯罪として成立しています。 しかし 逮捕 立件 送検・・・といった手続きを踏まないとなにも起こりません。 現行犯は 民間人にも逮捕権があります。あなたが逮捕して警察に連れていけば立件されます。 ところで自治会が行うと収入につながるのですか。 同じことを自治体が行うと赤字です。 業者に手数料を支払っているのでそのぶんだけ赤字です。 業者は 売り上げと手数料の二重に利益を得られます。 自治体は特定の業者に利益供与しているみたいです。
補足
そのようなことは尋ねていません。あくまで法律上の議論です。
訴える気概も、勇気もなければ窃盗罪になりません。 もし成ったとしても、持ち去られないように見張りつつ、 怒鳴りつけて阻止することはしないでしょう。 持ってく様を、「罪になるのに!」と今までよりも憎々しく思えるようには なりますが。 んまぁ憎く思う心に正当性がつく分、精神衛生上は悪くないのか。
補足
そのようなことは尋ねていません。あくまで法律上の議論です。
- gongorogon
- ベストアンサー率16% (706/4250)
アルミ缶で問題になりましたね。 管理者である自治体が被害届を出すか出さないか、ではないですか。 腹一つです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
厳密に言えば確かに専有離脱物横領でしょうが、問題は被害額です。 故紙1kgあたり数円です。補助金入っても10円かそこらでしょう。 本1冊200gとすると、損害額は2円です。2円の損害賠償請求訴訟を起こすんですか?バカらしくありませんか? 刑事事件としても、1万円だって警察は嫌がりますよ。まして2円なんておととい来いとか言われかねませんね。 これが数十万とかになれば別ですけどね。 道路で10円拾って、すぐに交番等へ届けなければ拾得物横領罪です。 40k制限の道路を41kで走ったら道交法違反ですね。全員検挙されますか? 会社の鉛筆1本許可無く持ち帰ったら業務上横領罪です。逮捕されますか?
補足
そのようなことは尋ねていません。あくまで法律上の議論です。 窃盗罪になる余地はありますか?
- double_triode
- ベストアンサー率26% (520/1997)
集積場に掲示されている市が作った看板には,「市の所有物なので持ち去るのは犯罪になる」と書かれています。しかしこれは,個人向けというよりは,大量に持ち去るリサイクル業者に向けた警告だろうと思います。 ネットオークションに出品されている商品のなかには,そういうゴミを拾ってきたじゃないかと思われる,ひどい状態のものもありますね(笑)。
補足
その犯罪とは、窃盗罪でしょうか、専有離脱物横領罪でしょうか。
お礼
ありがとうございます。なるほど。そうですか。 自治会が業者に売ることを知った上で自治会管理のゴミ置き場に捨てる(というより「置く」)ことで、いったん、自治会に贈与したことになる。従って自治会の所有物に対する窃盗罪になるかとも思いましたが、無理な解釈でしょうか。