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これは銃刀法違反になるのか??

先日、都教育庁文化財課の刀剣類の審査会に代理で行ってきました。 今回、新規で申請し、警察に発見届もだしてあるんですが、 仮に審査会場に行く間に警察に職質かけられるようなことになったら、銃刀法違反で逮捕されてしまうのでしょうか?? あるひとに、それは明らかに銃刀法違反だから見つかれば捕まるんだと、かなりひつこくいわれたので・・。 これから審査会に参加し、美術品としての登録を受ける予定だという証拠があり、警察の発見届けもあるんだから、それでも捕まるとは私は思えないんですが。 どなたかご教授ください。

みんなの回答

noname#34093
noname#34093
回答No.6

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。    九 博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者  十 博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者  これ?

回答No.5

質問者さんは【代理】であって,質問者さん自身がその刀剣の所持の許可を貰っているわけではないのですね。であれば,銃刀法違反にはなる様に思えます。  「銃刀法 第三条」に『第三条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。』とあります。次の各号で質問者様に該当するものは無いようです。該当しそうなのは第一項第三号の『第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合』ですが,ここで許可されているのは【許可を受けた刀剣類】を【許可を受けた者】が所持する場合です。あなたが許可を受けた本人でなければ該当しない筈です。  ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html   銃砲刀剣類所持等取締法 ********************************** 第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。 一 法令に基づき職務のため所持する場合 二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、若しくは第五条の四第一項の技能検定(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合 二の二 前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合 三 第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合 ( 以 下 省 略 ) **********************************  なお,皆さんがお書きの「正当な理由があれば・・・・・」ですが,第十条に『第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。』とあり,第二十一条に『第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。』とあります。お解りになると思いますが,これらも【許可(第十四条の規定による登録)を受けた刀剣類】を【許可を受けた者】が携帯又は運搬する場合ですね。 ********************************** 第十条 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 第二十一条 第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。この場合において、第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。 **********************************  また,第二十二条に『何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。』とあり,正当な理由があれば大丈夫なようですが,これは「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物」についての規定で刀剣類は該当しないでしょう。 ********************************** 第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。 **********************************  もし,職務質問等でこれらの違反が明らかになった場合は,該当する銃砲刀剣類等を警察が一時保管することになるようです。その後は返してもらえるか許可が取り消されたりするようですが,いずれにしても【逮捕】は無いようです。 ********************************** 第二十四条の二 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。 2 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。 ( 以 下 省 略 ) **********************************  以上は,タダの素人が「銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)」の条文や#2さんがお示しの参考URLの内容からの推測です。どなたか【専門家】の方に説明していただきたいものです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html
noname#34093
noname#34093
回答No.4

銃刀法は、「正当な理由なく」9センチ以上の刃渡りの刀剣類(サイズに関しては定かではありませんが、確かこのサイズ以上かと)を持ち歩いていた場合を、刀剣類の不法所持罪とします。 ということで、持ち歩いている「正当な理由」があれば、何ら罪にはなりません。警察に職務質問されたら、持ち歩いている理由を答えればよいのです。 審査会に出席する予定で持ち歩いているのであれば、正当な理由となります。 もっとも、外面からは刀剣であることがわかりにくい状態にして持ち歩くことが必要です。 もちろん、腰のベルトに刀剣をさして歩いていて、正当な理由で所持しているなどと言っても、通用しません。 このとき、刀剣所持の申請書の控え、刀剣審査会の案内パンフレットなどを持っていれば、証明は可能ではないでしょうか。 だた、ものがものだけに、寄り道して飲み屋で一杯飲んで帰るなどということは避けた方が無難です。 ちなみに、正当な理由での具体例は、キャンプに使うため(他のキャンプ用品と一緒に携帯している)、居合道のため(胴着などと一緒に携帯している)、販売店から買ったため(販売店の袋などにいれ、レシートを一緒に貼り付けておいて、外部から容易に分からないようにする)などというものがあります。 よく言われる、なんとなく護身用のためというのは、ここにいう正当な理由ではありません。

noname#49733
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 正当な理由があるので、逮捕されるわけないですよね。 ほんと、何を言ってるんだと思いました。 人をバカにするのもいい加減にしてほしいです。(逮捕されるとしつこくいってきた人) 護身用のため所持、はかえって捕まるらしいですね。

回答No.3

「持ち歩いていた理由」が重要になるのではないかと思います。 「持っている」だけで処罰されるのであれば「刃物を買って帰る」ことすら出来なくなります。 「刀剣審査会に持っていく」「刀剣審査会からの帰りだ」と言い、それを証明するものを提示すれば良いのではないかと思います。 それでも銃刀法違反だと言うのであればそれは職権濫用かと思います。 具体的な理由なく持ち歩いていた、人を傷つけるために持ち歩いていた、持ち歩いている理由を答えられない....そんな場合に「違法」を判断されると思われます。 「別件逮捕」したくてそれを理由にしないとは断言できませんが。 ちなみに標準語では「ひつこく」ではなく「しつこく」ですね(^^;)

noname#49733
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。失礼、「しつこく」、ですね。 やはり、審査会、といえど、「違法」ということなんでしょうか。 きちんと理由を説明できるし、怪しい動きもしてないんだから、逮捕されるはずがないですよね。 そんなことで逮捕されたら、逆に警察を訴えます。

  • sr-poco
  • ベストアンサー率68% (24/35)
回答No.2

こんにちわ。 銃刀法に関しては専門外ですが…知ってることを。 銃刀法には、職務質問をする事ができる規定がありますが、誰も彼もが 職質されるわけではないです。異様な挙動をしてたり、周囲の事情から 合理的に考えて他人に危害を与えそうであると判断されたときに職質されます。 と、言うことは貴方が抜き身でぶんぶん振り回してたり、厳重に梱包していたとしても 剣の様に振り回していたりすると、疑わしいから中身を見せてください といわれる訳です。 登録を受ける予定があると言う証拠があって、発見届けもあるなら もし職質されたとしてもそれを提示すれば問題なし、と思われます。 逮捕されるには現行犯・緊急逮捕・執行令状ありの逮捕ですが、現行犯というのも 普通なんでもかんでもというわけにはいきません。 貴方のように、自分は法令に則って手続きをしにいこうとしていただけ という人まで逮捕するとなると職権濫用もはなはだしいと言えると思います。 ぼくが思うベストは車での運搬です。 さすがに刀剣類を持ち歩くのは登録してたとしても人の目につきますしね。 銃刀法についてのサイトです。一度ご確認下さい。

参考URL:
http://www.smn.co.jp/takano/tool.knife1.html
noname#49733
質問者

お礼

職質できる規定、というのがあるのですね。 とりあえず、怪しい動きをしてなければ、職質かけられることってほとんどありえないですよねぇ。 たぶん、逮捕されるとしつこくいってきた人は私が何も知らないのをいいことにバカにして脅してきてるんだと思います。 今回、刀を車で運搬したんですが、その人は車でも検問やってたらアウトだ、とか言い張るので、もう、うるさいです。 検問されたって、証拠を提示すれば問題ないですよねぇ。 頼まれたから、審査会に代理で行っただけなのに、銃刀法で捕まるとか、お前ははめられたんだ、とか言われて心外です。 おっと、愚痴になってしまった。すみません。 参考URLまでつけていただきありがとうございました。

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.1

ケースバイケースでしょ。 もっていく時に事件性が高いと判断されれば逮捕されますし、 事件性が低いと判断されれば注意というか、警察署まで警備、同行して くれると思います。 大体、職質されない限り、あなたが持ってるか持ってないかわからないじゃないですか。 職質されるにも理由が必要です。 職質されるに必要な要素を含まれる行動では逮捕されるかも… 厳密に言えば違法は違法ですし。 しかし、逮捕されても起訴される可能性は極めて低いと思われます。

noname#49733
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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