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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入院費の給付対象になるのか。)
入院費の給付対象になるのか
このQ&Aのポイント
- 先月、出産のため入院し、健康保険の適用で3割負担の費用を請求されました。加入中の保険会社に給付対象か問い合わせたところ、診断書を見て判断するとの回答でした。診断書の費用がかかるため請求ができずに困っています。
- 羊水過少と診断されたため、出産前日までの入院費用は健康保険の適用で3割負担になりました。保険会社に給付対象か問い合わせたところ、診断書を見て判断するとの回答があり、診断書の費用がかかることから請求ができずに悩んでいます。
- 先月、出産のため入院しましたが、入院費用について悩んでいます。出産前日までの入院は健康保険の適応で3割負担になり、給付対象か保険会社に問い合わせたところ、診断書を見て判断するとの回答がありました。診断書の費用がかかるため、請求が難しい状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
妊娠中毒症や異常分娩など、健康保険対象の入院は「入院給付金」支払いの対象になります。 ただし、相談者の加入している給付金支払いの条件が、「5日目からの給付」であれば、給付金5000円、診断書作成料5000円では、±0ですね、消費税など付けばマイナスです。 契約内容を確認した上でご判断下さい。 1日目から給付なら請求すべきでしょうね。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 ふたつ保険に加入しているのですが、ひとつは1日目から給付される契約内容ですので、そちらだけ請求することにしました。 請求する判断のひとつとして助かりました。 ありがとうございました。