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登録事項証明の紛失元を公表すると罪になるのか?
車の登録事項証明を乗っている車のディーラーとは全く関係のない軽自動車のディーラー(大手の直販)が原本を紛失しました。どうやらその資料をもとに私個人の自宅、駐車場、本名があるストーカーの手に渡り被害にあいました。が、このディーラーは原本取得に関しては認めていますが、管理責任等はないとの事で何の保障も謝罪もありません。せめて、紛失元のディーラー名を公表して、事実を沢山の人に知ってもらいたいのですが、それは、罪になるのでしょうか?
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- pekopon2100
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- sapporo30
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補足
そうなんですか・・・ショックです。紛失元のディーラー名を公表するのも無理でしょうか?