- ベストアンサー
養育費(長文です)
こんにちわ、以前こちらで質問させていただいたのですが、問題が解決せず悪化してしまったので再度質問させてください。 まず、以前の質問の内容を見てください。 ●以前の質問↓ はじめまして、さっそくですが質問です。 本日前妻から配達記録が送られてきました。 内容は、養育費と現在の嫁に対する慰謝料の請求です。 現在私は、現妻との間に1人の子供と現妻の連れ子の4人で暮らしています。 前妻との間には1人子供がいますが離婚の時に慰謝料さえくれれば養育費はいらないと言われました。 慰謝料は今月やっとの思いで払い終わりました。 払いきった直後の手紙だったので、かなりびっくりしましたが養育費をなんとか払わない方法はないでしょうか? また、現妻に対する慰謝料の内容は、前妻と結婚してた頃に現妻に出会ったのですが、既婚を黙ったままずっと付き合っていました。離婚後にばれてしまい現在に至っているのですが、前妻には現妻が既婚を知っていて不倫して略奪したと思い込んでいるようです。それに対しての慰謝料なのですが、こちらも払わないといけないのでしょうか? この後、色々と調べて結局養育費に関しては払わないといけないということを知りました。 その後、こちらから手紙で養育費の額を掲示しましたが 、本日返事が来て、「納得できない額なので、家庭裁判所で話し合おう」という内容でした。 この場合、家庭裁判所に必ず出向かなければいけないのでしょうか? また、裁判になった場合の費用はどれぐらいでしょう? それと、養育費の額は前妻の言い分をすべて聞かなければならないのでしょうか? たくさん質問しましたが、どうか宜しくお願いいたしますm(_ _)m
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、調停は裁判の一環では無いので「敗訴」ということは絶対にありません。但し、調停への呼び出しがあったことを無視して出廷しないと罰金が科せられます(5万円以下)。夫婦関係や家族関係の裁判においては「調停前主義」という決まりがありますので必ず調停をしなければなりません。調停が不調になった場合に提訴する(される)ということになります。 さて、慰謝料の問題ですが貴殿が前妻との婚姻期間中に現妻との不貞関係にあったということで既に貴殿は前妻に対して慰謝料を支払われた(完済)したということで間違いないですか?又、前妻は婚姻期間中に不貞行為を働いた相手方(現妻)に関しても慰謝料請求をして来たということですが、基本的に前妻は現妻に対して「不貞行為」当時の精神苦痛に対する慰謝料請求をすることが出来ます(但し事実が判明して2年以内です)。調停では法律的な解釈を含めて経験者等が仲裁役をしながらお互いの納得の出来る線を見つけ出すのが目的です。何も恐れることはありません。調停に望んで事実(当時、不貞行為の認定をしていたのは自分だけだった)を話してみるべきだと思います。それで前妻が納得出来なければ提訴してもらえば良いのではないでしょうか?現実離れした金額などを請求しているのであれば裁判所で妥当な金額に訂正するように相手方に指示があります(婚姻期間にもよるので一概には言えませんが大きな金額にはならないと思います)。 養育費に関しても同様でお子様の年齢に合わせた算定表が裁判所にはありますのでそれを大幅に超える請求があるのであれば調停や裁判で訂正するように相手方に指示されます。後、養育費に関しては最後の手段として「放棄」という選択もあります。この場合、場合によっては前妻との間のお子様との「接見禁止命令」が出る場合もありますので慎重に判断を行って下さい。 離婚は大人の問題。養育費は子供に対する親の責任です。離婚しても前妻との間に出来た子供に対する親であることは変わりありません。親である以上、養育費は支払うべきだと思いますし相談された場合にも同様のことをお伝えしています。 既に貴殿は現妻との婚姻期間中にあるので慰謝料、養育費に関しては算定表から割り出した額よりも減額されると思います(最大で5割位)。 調停を踏まえて事実、現実を話し合いお互いに納得の出来るような結果が調停や裁判で導き出されると良いのですが・・・。後、後々をことを考えて朝廷の段階で弁護士をつけた方が良いと思います。 恋愛や結婚は簡単に出来ますが必ず責任がついてまわるということをお忘れなく!頑張ってください。
その他の回答 (5)
- barishin
- ベストアンサー率28% (16/56)
さらに補足です。 何度もすいません。 不出頭の制裁に適用事例があまりない、と書きましたが、調停への不出頭を許容している訳ではありません。むしろ、出席して話し合うほうが有益であることは疑いありません。 あと、養育費を絶対に支払わない、といったとしても、審判に移行して「養育費を支払え」との結果になれば、最終的には財産に対して強制執行がされることもあります。 みなさんがおっしゃるように、子供に対する義務ですから、可能な範囲で養育費の支払に応じるのがよいのではないか、と思います。 質問者さま、回答者のみなさま、大変失礼いたしました。
- barishin
- ベストアンサー率28% (16/56)
No.4さんの回答に若干補足を・・・ 正当な理由のない不出頭には5万円以下の過料が定められています(家事審判法27条)が、あまり適用されることはないようです。 私見ですが、制裁を課しても問題の解決にならないからではないでしょうか? 養育費の「放棄」というのは、 質問者さまが「養育費の支払いを絶対にしない」との主張をする、ということだと思われます。 「接見禁止命令」は、 質問者さまが養育費の支払いを拒んだ場合、前妻側が態度を硬化させて、お子さんとの面接交渉に応じなくなるであろう、ということではないでしょうか? 違っていたらごめんなさい>No.4さま
- barishin
- ベストアンサー率28% (16/56)
家庭内の紛争についてはまず調停を行うことが義務付けられていますので、最初に家庭裁判j所で養育費に関する調停を行うことになります。 「調停」は話合いですから、あくまで出頭しなければ調停が成立しないことになります。 出頭しない あるいは 出頭して話し合ったが合意に至らない といった場合には審判に移行し、裁判官が総合的に判断して養育費の額を決定します。 家庭裁判所における手続自体は大した費用はかかりません。問題は弁護士に依頼した場合の費用です。必ず頼まなければならない訳ではありませんが、自信がなければ費用がどれくらいかかるかを含めて弁護士に相談されてはいかがでしょうか? ちなみに養育費の金額については参考となる算定表が公表されています。↓
- 参考URL:
- http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/0/4e79cd03c8e3759449256d7200089881?OpenDocument
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
裁判所から書類が来ますので、きちんと対応してください。 無視すると向こうの主張が正しいとみなされ、敗訴します。 向こうの要求が100%認められてしまいますので、強制執行→差し押さえ、となります。 不動産や預貯金・給与などが差し押さえられます。 訴訟費用は、2万円ぐらい 弁護士費用は、着手金5万円から上は限度がないですが、交渉もある程度お願いすると20万円から50万円は必要でしょう。 養育費の金額は、家庭裁判所の持ち込まれれば、自然と落ち着くところに落ち着きます。 100%請求どおりに払わなければならないというものでもないです。
お礼
弁護士ですか…。わかりました。ありがとうございました。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
〉この場合、家庭裁判所に必ず出向かなければいけないのでしょうか? 出向かなければならないことはないですが、あなたの主張を調停委員に伝える機会がなくなるだけです。 話し合う気がないと思われて、裁判所の心証も悪くなるでしょうね。 〉また、裁判になった場合の費用はどれぐらいでしょう? この場合は裁判にはなりません。審判です。 〉それと、養育費の額は前妻の言い分をすべて聞かなければならないのでしょうか? だったら「調停」という制度の意味がないですね。
お礼
ありがとうございました。
補足
いろいろとネットで調べたのですが養育費に関しての「放棄」はできないようですが…? どのように放棄するのでしょう?