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特定調停

特定調停を申立てるとブラックに登録されるのでウスか? 取引も長いので利息制限法で計算し直すとゼロ債務になる筈なのですがブラックになるのならやりたくありません。

みんなの回答

  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.2

理不尽なようですが、おっしゃる意味では「ブラック」になります。 要するに取引情報に調停申し立ての事実が記録される、ということです。 あくまでも信用情報の世界では、当初締結した契約内容のとおりに、延滞なく、トラブルなく、本人が返済しているまたは、したことを「正常」として扱います。 ですが、特定調停の申し立てをご検討されているということは、現在、既に延滞が発生しているもしくは、債務超過に陥っている状況ではないですか? 既に延滞が発生しているならば、信用情報にはもう記録されています。 60日以上遅れていれば「長期延滞」、この状況も即解消できないのであれば、調停を行うまでも無く「ブラック」として扱われてしまいます。 ご自身の人生を取り戻そうとされるなら、信用情報だけが全てではありませんから、前向きにご検討されては?

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

自己破産以外でも、任意整理、民事再生法、特定調停などを使っても5年から10年程度は、ローンやクレジットの利用はできなくなります。

参考URL:
http://www.jikohasan.com/p-QandA.htm