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雇用保険、住民税、確定申告について

似たような投稿を探したのですが、確認やもう少しお聞きしたい ことなどがあります。無知なもので申し訳ございません。 下記が質問の内容です。 北海道の函館市在住。今年の3月末で会社を退職。4月に入籍済み。 今現在は旦那の扶養に入っております。 3月までの収入は683745円です。勤続年数は14年。 失業保険は120日出ます。 1、失業保険の基本手当日額が4866円なので、 色々な投稿を拝見すると旦那の扶養からは外れ、 国民年金と国民健康保険は市役所に自分で手続きをして 加入するということでよろしいんですよね?   (どちらにしても旦那の会社で失業を需給するなら 需給前に扶養を外れるようにと言われています) 2、職業訓練校に8月から通う予定なので、8月から120日(11月まで)   失業保険がもらえます。 その後12月には扶養に戻ることができるのでしょうか? 但し3月までの給料と失業保険を合わせると135万となり、 130万を超えてしまいます。 扶養に戻れるのは1月からとなるのでしょうか? 3、来年度の住民税は今年2008年度の所得によって決まりますが、 3月までのお給料と失業保険と合わせた分が 来年度の住民税となるのでしょうか? また来年度の住民税がいくらになるのかは、来年の1月以降 市役所などに問い合わせをすると教えてもらえるのでしょうか? ご回答おまちしております。  

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  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 失業給付の日額が3611円以下だと扶養になれますが、それを超えると扶養にはなれません。 また扶養になれない期間は失業給付を受け取ている日数のみです。 入金された日は関係ありません、実際に受給対象になった期間が扶養になれないのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば 1.日額が1円でもあれば不可 2.日額に関係なく扶養になれる 3.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 また前年の収入やその年のそれまでの収入を問題にする建保もあるので、そういうことも含めて確認が必要です。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で処理しなければなりません。 >1 <健康保険> 上記のように夫の健保がAかBかによって異なります、ですからどちらであるかを確認してそれに沿った形で処理をすることになります。 > (どちらにしても旦那の会社で失業を需給するなら 需給前に扶養を外れるようにと言われています) ということならAのような気もしますが。 <年金> 現在は第3号被保険者の国民年金のはずですが、日額が3611円を超えれば第1号被保険者に変更しなければなりません。 第3号被保険者の場合は保険料はなしですが、第1号被保険者は保険料が発生します。 夫の健康保険の扶養から外れると健保から被扶養者資格喪失証明書が発行されますのでこれと年金手帳を持って、市役所へ行き国民健康保険と国民年金の第1号被保険者への変更の手続きをしなければなりません。 >2 上記のAであれば過去の収入は問われません、今後の収入の見込みが問題になります。 職業訓練校へ行けばその卒業の日まで給付は延長されます。 したがって健康保険を夫の扶養に国民年金を第3号被保険者に戻すのは受給が終了する卒業日の翌日になります。 訓練校を卒業したら夫の会社に申し出て、夫の扶養と際3号被保険者の手続きをしてもらってください。 もしBであるならいつ扶養に戻れるかは、健保組合に聞かなければわかりません(恐らくは来年の1月の可能性が強いとは思いますが)。 また扶養になれたら国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市役所に連絡して扶養になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として質問者の方のところへ送られてくるはずです。 また受給期間の国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、年末に年末調整で申告をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいです。 ですから保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 >3 失業給付は非課税ですので税金については考慮する必要はありません(健康保険では収入としてカウントされます)。 ですから来年の住民税は3月までの給与の金額が問題となります。 >3月までの収入は683745円です。 ならば住民税は課税されません。 また3月までの給与から源泉徴収されているはずなので、来年になって確定申告をすればその分は戻っときますので、早めに辞めた会社に源泉徴収票を請求しておいたほうがいいでしょう。 前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。 このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。 そういうことで泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。 退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあれば出せるはずです。 それからもし退職金等があれば >勤続年数は14年。 であれば560万までは課税されません。

honuho
質問者

お礼

きめ細やかなご回答、本当に有難うございます。 健康保険組合は「A」でした。 受給が終わったら扶養に戻れます。 国民年金や健康保険の手続きの仕方も詳しく教えていただき 有難うございます。 これらが旦那の控除対象で、年末調整で申告をすると税金が 戻るということも初めて知りました。 ご心配いただいた2008年度の源泉徴収票はすでに 手元に届いておりますので大丈夫です。 最近悩んでいたことが一気に解決しました! 本当に有難うございます。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>1.  ・>旦那の会社で失業を需給するなら需給前に扶養を外れるようにと言われています  ・上記により、記載されている手続が必要です(国民健康保険・国民年金の加入手続き:市役所) >2.  ・一般的には、11月の途中までの給付なら11月から、11月末日までの給付なら12月から、戻れます   (詳細は、旦那さんの健康保険の規定次第なのでご確認下さい) >3.  ・来年支払う、住民税は今年の1/1~12/31の収入から計算されますが、失業給付は非課税なので収入に含みません  ・>今年の3月末で会社を退職。・・3月までの収入は683745円です   3月までの給与から源泉徴収(所得税)をされているでしょうから、明年確定申告(還付申告)をして下さい、源泉分の還付が可能です   また、申告の内容は市町村に伝わりますので、住民税関係の申告も同時に終了します   683745円の給与収入なら、所得税・住民税共に0円になります   (来年の住民税の支払はありません)

honuho
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 みなさん詳しくて関心してしまいます。 このくらいの収入だと所得税や住民税がかからないんですね。 会社を辞めてから初めて知ることが多くて・・・。 本当に有難うございました!

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

♯1さんの回答の追記的に 2. 本当に回答を読んでルールを理解されているのならこういう質問は出てこないはずなんですが……(苦笑)。 一定額以上の収入があるのなら、その収入で生活できるはず=扶養されていない、という考え方なわけです。 (便宜上28日ごとに支給されますが形式としては)毎日毎日4866円の収入があるのだから、その収入がある間は扶養されていない、という理屈です。 逆に言うと、所定給付日数を消化した最終日までが「収入あり」で、その翌日からは「収入なし」ということになるわけです。 3.「2008年の所得」です。 「年」と「年度」は厳密に使い分けられており、混同すると訳が分からなくなります。 ※市町村のサイトでも注意書きがあります。 〉来年の1月以降 市役所などに問い合わせをすると教えてもらえるのでしょうか? その時点では市にデータがありません。 ※会社からの報告の期限は1月末です。 あなたが申告しないと。 あなたが申告書を書いて持って行ったら計算してくれるでしょうが。 北海道なら、道のサイトに自動計算がありますよ?

参考URL:
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax_sim/sim_001.html
honuho
質問者

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。 参考のURLまでいただきまして有難うございます。 道のサイトにこんものがあったなんて・・・。 市役所のサイトばかり見てました。 本当に有難うございます。

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