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伯父さんが、勝手に私を被保険者で養老保険に加入

先日、私の父親の兄の伯父さんが他界しました。 昨日、伯父さんの奥さん(おばさん)から電話があり、 「主人(伯父さん)が勝手に、あなた(私のこと)の名義を使って、あなた(私のこと)被保険者で養老保険に加入していた。あと5年で満期。迷惑はかけないのでこのまま承諾してほしい」と言われました。 寝耳に水です。 どうすればいいのでしょうか? 解約してもらったほうがいいでしょうか? 気持ち悪いです。 たとえば、私が死んだら、伯父さん側(おばさん)に保険金がころがるでしょう。 伯父さんは自分も息子が二人もいるのに、なぜこんなことをしたか理解できません。 あと、満期で伯父さん側(叔母さん)利息受け取り時に、利子が私の所得となり、へんな税金が私にかかるのも心配です。 このような行為は、法的にはどうでしょうか? 名義詐称など、私にもどのようなリスクがあるか教えて下さい。 リスクがなけれれば、承諾してもいいですが、 なにか、私にふりかかってくるか心配です。

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  • mot3355
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回答No.5

生損保代理業を経営している者です。 遠縁の親戚が、本人(被保険者)に秘密で契約することは、かつて少なくありませんでした。 コンプライアンスが重要視されなかった時代、簡保・民間生損保共に珍しくありません。 セールス(ウー)マンが、頻繁に使った有名な話法に「宝くじの高額当選する確率と、若い人が死ぬ確率を比較したら、若い人間が死ぬ確率が高い。宝くじ購入で一攫千金を狙うより、保険料を支払って一攫千金を狙ったほうが効率的です」というものがありました。 高齢者に保険を掛けた方が一攫千金を得られる確率が高いものの、若い人より保険料が高くなります。 高齢者よりも若い人の方が一攫千金を得られる確率が下がりますが、それでも宝くじの高額当選する確率より高いのです。 そのため、この話法が簡保・民間生損保の業界に横行しました。 もしかして、亡伯父さんはこの話法に乗ってしまったかもしれません。 リスクはないので追認していいですが、必ず追認したことを保険会社の本社へ内容証明郵便にて通知して下さい。 但し、亡伯父さんの私文書(申込書)偽造により、保険金がもらえない事態が起きる可能性がありますが、masukalさんには関係のないことです。

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noname#38880
noname#38880
回答No.4

確かに無断に被保険者にされるのは、ちょっと気持ちの良くないお話ですね。 満期が後5年と言う事は、きっと利率が良いころの養老保険(貯蓄型保険)なのでしょう。おそらく、年齢が若い方が保険料が安く済むので、質問者さんを被保険者にしたのだと思います。(年配の方は保険料が高いので)息子さんの名義はもう使いすぎてしまったのでしょうね。他意はないような気がします。 私も同じ理由で祖父に保険をかけられていましたし、周りでもそんな話はよくききます。(本人の承諾はあるでしょうが・・・。)簡保は医師による問診は特になかったと思います。(そこが簡易?) 質問者さんも、ご両親が承諾されたのではないですか? 先の方も仰るように、質問者さんにお金の授受がなければ税金その他の心配は無用です。 いづれにせよ、質問者さんがこの件で不愉快な思いをされたのであれば、それを伝えたほうがよいと思います。 「最初から言ってくれていれば、全然問題ないのに、どうして事後報告なんだ~」って感じですよね!

  • merlionXX
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回答No.3

多分、郵便局の簡易保険(これも養老保険です)だと思われます。 伯父様は資産家ですね、きっと。 > 伯父さんは自分も息子が二人もいるのに、なぜこんなことをしたか理解できません。 郵便局の預け入れ限度額を目いっぱい使いきり、あとはほぼ貯金のような養老保険を利用したもの思います。そして息子の名義ですでに目いっぱい入ってるからでしょう。 > あと、満期で伯父さん側(叔母さん)利息受け取り時に、利子が私の所得となり、へんな税金が私にかかるのも心配です。 受け取りがあなたではないのなら、あなたに税金がかかる心配はありません。 > このような行為は、法的にはどうでしょうか? 厳密に言えば私文書(申込書)偽造になるかも知れません。でも、よくあるケースで、あまり問題にもなりません。(郵便局の場合です。民間の保険会社の場合なら保険業法違反です。)

  • dotetin
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回答No.2

>寝耳に水です。 どうすればいいのでしょうか? 解約してもらったほうがいいでしょうか? 気持ち悪いです。 たとえば、私が死んだら、伯父さん側(おばさん)に保険金がころがるでしょう 解約は、被保険者の同意なしで出来ると思いますが、 契約者の変更および、受取人の変更には被保険者(あなた)の同意がいると思われます。  ですから変更にはあなたの意志が、反映されるはずです。 >伯父さんは自分も息子が二人もいるのに、なぜこんなことをしたか理解できません。 多分税金対策としてすすめられたのではないでしょうか。 >あと、満期で伯父さん側(叔母さん)利息受け取り時に、利子が私の所得となり、へんな税金が私にかかるのも心配です。  あなたが受取人にならない限り、課税関係は発生しないと思います。 >このような行為は、法的にはどうでしょうか? 名義詐称など、私にもどのようなリスクがあるか教えて下さい。  あなたが、この契約に対して承諾しなければ無効契約として、解除になると思います。  基本的にリスクはないと思いますが、あるとすれば保険金目当ての・・・ぐらいだと思います。

  • 245689731
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回答No.1

契約履行(締結)した保険会社にまず第一に不信です。 契約者は誰でもなれますが被保険者は当然のことながら告知とか被保険者の義務があります。あなたが告知や診断も受けていないのに契約が締結されていることが第一に不自然です。 >たとえば、私が死んだら、伯父さん側(おばさん)に保険金がころがるでしょう あなたが亡くなっても誰が受け取り人か判りませんが、一般的に言って契約者が受取人になっている場合が多数だと思います。ただ先に書いたように被保険者の同意のないままに締結された契約が有効かどうかが万がいつの場合裁判などで争われる可能性有りでしょう。 >伯父さんは自分も息子が二人もいるのに、なぜこんなことをしたか理解できません。 ひょとしてそこそこの資産家のおじさんなのでしょうか。税金対策としてそのようなことが行われているのかも  推測ですので確証はありません。 セールス(ウー)マンとしたら成績はほしいのでおじさんが代書なりしてもそのまま締結した可能性有りでしょう。 今、保険金の未払いがちらほらニュースになっていますが、この場合逆に払われない可能性もあるのでおばさんに行って解約や契約無効の話など保険会社(その支店ではなく本店などその支店を統括する支店)とした方がよいかと思います 取り敢えずの回答  長文は苦手でm(__)m 一般人よりはまし専門家(志望してる)にはちょっと手が届きかねている人でした。