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出産手当、失業保険の日額について

現在、健康保険の保険等級10にて標準報酬日額¥5670よって給与より¥6970を天引きされています。 そこで質問ですが・・・ 実際、出産手当、失業保険の日額は上記の\5670ですか? それとも¥5670*0.6=\3402でしょうか? \5670の場合給付期間中は主人の扶養に入れず個人で年金、健康保険を加入しなくてはならないと聞きました。 ¥3402の場合は¥3612以下の扶養認定内と思われ給付期間中も扶養に入れるかと思います。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
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回答No.2

失業保険というか雇用保険は健康保険とは別ですのでまずは分けて考えてください。 出産手当金は健康保険(政府管掌健康保険あるいは組合健康保険)から支給されるものです。 出産手当金の金額はご質問者様の仰るとおり標準報酬日額×0.6です。 雇用保険の基本手当(失業手当)は、 過去の6ヶ月間の総収入÷180の5~8割となり、 例えば質問者さんの場合日額から月約17万の支給ですから、 30歳未満でも30以上45歳未満とした場合でも約4,185円となります。(質問者さんの給与の場合、計算式が同じですので) ちなみに下記HPでもおおよその手当は計算できます。 http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/basic.html

m_snabed
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました! 出産手当、失業手当の日額算出方法が同じとばかり思っておりました。 早速教えて頂いたサイトのシュミレーションを利用させて頂きました。残念ながら失業保険給付中は夫の扶養から外れるようですね。 予定では出産4ヶ月前に離職します。離職後は夫の扶養になり出産手当給付中も扶養者でいられると考えて宜しいでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.4

余談です。 健康保険が組合管掌の場合付加給付というものがあります。その場合1日あたりの手当金支給額は標準報酬日額の6割以上になります。付加給付がどれくらい出るかは健康保険に確認してください。

m_snabed
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 組合管掌の健康保険の方は付加給付が加算されるんですね! 私は、残念ながら政府管掌の健康保険ですので付加給付は無いみたいです。。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

>出産手当給付中も扶養者でいられると考えて宜しいでしょうか? 先に被保険者資格喪失後の出産手当金は、 在職中の被保険者期間が1年以上で、退職した翌日から(資格喪失日から)6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金が支給されます。 それ以外は任意継続が必要です。 質問者様は要件を満たしているという前提でお話います。 出産手当金も扶養認定の収入としてみます。 また扶養の金額は政府管掌健康保険の場合「3612以下」ではなく3,612円未満。 社会保険事務所で伺ったところ出産手当金受給の場合も支給日額が3,612円未満であったなら扶養の範囲となります。 ご主人の健康保険が組合であった場合は扶養の範囲が独自解釈があり上記の限りではないので確認されることをお勧めします。 その他参考になりそうな質問を見つけましたので貼っておきますね。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=865831 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1593257

m_snabed
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 私自身、要件は満たしております。 主人は政府管掌の健康保険ではないので早速、組合に直接確認の電話を致しました。 本部からは130万÷(12x30)=3611円と政府管掌と同じ範囲 支部からは130÷365=3561円 と本部と支部で違う回答を受けました。 休日が明けたら速攻本部へ確認を取ります。 支部の通り日額3561円だったら扶養から外れてしまうので必死です!

  • mzsir
  • ベストアンサー率47% (43/91)
回答No.1

健康保険と雇用保険が混在していますが まず出産手当金ですが、 産前42日(多胎98日)と産後56日の期間に 健康保険から支給を受けることができ、 手当額は欠勤1日につき標準報酬日額の6割です。 つまり、質問者さんの算出した額です。 ただ失業保険の日額(基本手当日額という)は 原則として離職した日の直前の6か月に 毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の 合計を180で割って算出した金額の約50~80% (60歳~64歳については45~80%)となります。 従って、算出する根拠が違いますのでご質問の中で 計算することはできません。 次に扶養の話ですが、 出産手当金を受給する時は健康保険の被保険者ですから 当然被扶養者とはなっていない筈ですから 退職してからの失業給付と扶養の関係を聞いておられるのかと思います。 この場合も記入されているように 上記の基本手当日額×30×12が130万未満であれば被扶養者となれます。 逆算して金額は3612円未満ということです。

m_snabed
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 出産手当、失業保険の日額算出方法に違いがあるとは恥ずかしながら知しませんでした。 どうやら失業保険給付期間中は日額¥3612を上回り扶養からはずれてしまうようです。(他サイトでシュミレーションをしてみました) 出産4ヶ月前に離職(予定)し夫の扶養に入って出産手当給付給付期間中でも扶養者となれるとの考えで宜しいでしょうか?

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