※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金について疑問)
出産手当金の疑問について
このQ&Aのポイント
出産手当金の給付金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。
特別賞与金の支給により、出産手当金の給付額が減らされています。
保険組合に問い合わせて不服を申し立てることができますが、減額された金額の返還は難しいです。
出産手当金は
給付される金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。
※産前産後の出産手当金給付期間に給与が全額支払われてる場合は給付されません。また、給与カットがある場合で、給与が出産手当金給付額より少ないときは差額が給付されます。
と保険組合のホームページに記載されていましたが、私の場合4年間の成果が認められ5月から特別賞与金が12分割で支給されることになり、出産手当金の期間中も特別賞与金だけが入っており、その分出産手当金給付額が減らされていました。
本来、働いていたら給与プラス賞与でもらえていたものが減らされています。
ホームページにも給与と書かれており、賞与までも減額されるとまで記載されていませんでしたし、給与と賞与は別だと思うのですが、どうなのでしょうか?
保険組合の方に問い合わせて不服を申し立てた方が良いのでしょうか?
また、減額された金額は返ってくる可能性はあるのでしょうか?
育児に大変お金がかかるこの時期に減額されるのはとてもつらいです。
どなたか、ご回答宜しくお願い致します。
お礼
ご丁寧に分かりやすく説明していただきましてありがとうございました。 会社の担当者の方にも同じような説明をいただき、難しいとの返答がありました。 一般の方には細かく分からないのでこういったことは、健保組合にはどこかに記載していただきたかったです。 お忙しい中ありがとうございました。