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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金について疑問)
出産手当金の疑問について
このQ&Aのポイント
- 出産手当金の給付金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。
- 特別賞与金の支給により、出産手当金の給付額が減らされています。
- 保険組合に問い合わせて不服を申し立てることができますが、減額された金額の返還は難しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 書類を揃えて出産手当金の手続きをを実際にしたのは会社の担当者ですので、まずは会社の担当者の方に説明していただいたほうがいいかと思います。 健保組合は、出された書類を審査して給付したに過ぎませんので。 それはさておき、おそらく不服申し立てをされても健保組合の決定は変わらないと思います。 というのも、社会保険上は、保険料決定や標準報酬決定において賞与として扱われるのは一般的に年3回までの賞与(3か月を超える期間ごとに支給されるもの)です。 http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0905/p4.html それを超えると、給与に限りなく近い扱いになります。 社員さんにとっては賞与という認識でも、社会保険上は通常の歩合給などと似たような扱いになっている可能性が高いということです。 (本当はそれほど単純な話でもないのですが、そのようにご理解いただくとわかりやすいと思います。) よってご質問の件では、年12回出る賞与はおそらく給与として判断され、今年度の9月の標準報酬の定時決定にも5月・6月給与として算入されていると想像します。 給与の一部(と判断されるもの)が出ているため減額はやむをえなかったのだと思います。
お礼
ご丁寧に分かりやすく説明していただきましてありがとうございました。 会社の担当者の方にも同じような説明をいただき、難しいとの返答がありました。 一般の方には細かく分からないのでこういったことは、健保組合にはどこかに記載していただきたかったです。 お忙しい中ありがとうございました。