• ベストアンサー

国勢調査は「国民の義務」??

取りに来られたのですがまだ書いてないので もう少し待ってくださいといったところ 「これは国民の義務なので必ず出してください」といわれました。 「国民の義務」というのは何か法的に定められてるのですか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

拒否すると罰金刑または懲役刑になります。 また、個人情報保護法は適用されません。 テレビでやってました。 罰金刑は確か10万円以下だったと記憶に 残っています。

taka1970
質問者

お礼

拒否に対しては罰則があるのですね、拒否するつもりはありませんが・・・ 国民の義務といえば憲法で定められた3大義務が有名ですが 国勢調査も憲法で定められてるのですかね?

その他の回答 (2)

  • s_yoshi_6
  • ベストアンサー率73% (1113/1519)
回答No.3

統計法、並びに同法に基づく国勢調査令に、申告義務に関する規定があるようです。 http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/kouhou/str/s23.htm 参考条文 統計法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO018.html 国勢調査令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55SE098.html

taka1970
質問者

お礼

みなさまありがとうございます。

回答No.2

憲法じゃなく統計法らしいですね。 「法律 国勢調査」で検索すると いろいろでてきますよ。

関連するQ&A