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駐車場料金の滞納金

現在も貸している駐車場で、4,5年前に何度か支払い漏れがありましたが、最近は毎月ちゃんと払ってくれていました。 ただ、今までその過去の支払い漏れに対して督促をしておりませんでした。 これはもう時効で払ってもらえないのでしょうか? そもそも時効って何年ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

月々払うものなら、支払期限から5年でしょう。(民法169条)

shohta
質問者

お礼

ありがとうございます。 これでねばり強く交渉してみます。

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