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中学で家庭謹慎(停学)ってあるんですか・・
こんばんは。 同じような質問があったらごめんなさい.. 友達から聞いて驚いたんですけど 公立の中学校で家庭謹慎処分ってあるのですか? その子は公園でたばこを吸っているのがバレ(初犯)家庭謹慎処分になったそうです。 厳しくないですか~?
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私も公立中学でしたが、タバコで停学された生徒はいませんでしたよ! 私が入学する前は、悪で有名だたみたいですが^^;
- syosenhane
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中学生が喫煙してて、「厳しくないですか~?」なんて 言っていて恥ずかしくないのかね(--; 道徳って本当に崩壊してるとおもうね、こういう投稿見ても。 体育教師が竹刀持って頭やら腹やら叩くくらいかわいいものでしたがね。 そういうなかで何が良くて何が悪いのかしっかりと見つめ学んだものだが・・・。 甘えはその子どもにとって良い事では全くない。 厳罰に処される覚悟があって吸ってたんだろ? それすらも予測できなかったのか? 泣いて後悔して、今の内に悔い改めるいいきっかけ。 よかったではないか、幼いうちで。
- Dandelion3
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出席停止処分にあたると思われます。 決して厳しい措置ではないと思います。 それよりも、厳しい措置をとれない学校の方がかえって問題です。
- shkwta
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「謹慎」「出校停止」については法令上の規定が無く、各学校の運用によって事実上の停学として行われている可能性があります。 このような場合、次のページの問い31にあるように、懲戒権の行使として行われた場合は学校教育法施行規則第13条で禁止されている「停学」とみなされる可能性があり、法令に抵触する恐れがあります。 http://www.db.fks.ed.jp/txt/60000.shohou/00049/html/00009.html 学校教育法第26条の要件に該当する場合は、懲戒権の行使としてではなく、学校の秩序を維持し,他の生徒の義務教育を受ける権利を保障するため、教育委員会と協議の上、出席停止(出校停止ではない)を行うべきですが、次の文部科学省の統計にもあるように、平成15年度で総件数はわずか25件であり、この制度があまり利用されていない可能性があります。 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/12/04121601/001.htm なお、出席停止の制度については文部科学省の次の解説もご覧ください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121505/002.htm
- hard_drunkard
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停学ではなく出校停止という形になると思います。 厳しいか、厳しくないかは意見の分かれるところですが、立派な触法行為です。未成年者の黙認していた場合は、保護者(親)が処罰されることだって十分にあり得ます。 私ゃ副流煙を吸わされた同席者(がいれば)に対する、傷害罪も成り立つのではないかと思う次第です。
- yumihiko
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法的にも、出校停止は公立小中学校において学校長が下すことのできる懲戒として認められています。 学校の状況にもよりますが、公然と喫煙している事実が発覚したことに対する処分としては、たとえ初回といえども決して厳し過ぎる処分とは言えません。 公衆の面前での喫煙は、より大きな問題行動(=犯罪)への第一歩である可能性が非常に高いことは常識といってよい事柄です。そうした意味では学校側として示す教育的配慮の範囲内といってよいでしょう。 ちなみに喫煙より重い事態では学校の指導の範囲を超え、警察と司法の手が入ることになります(警察に逮捕され、家庭裁判所の少年審判を受けることになるわけです)。その点を頭に置いた上でいろいろ考えてみてください。 2,30年前のように、喫煙などやらかそうものなら担任と生活指導の教員に公然と、ただし死なない程度にぼこぼこにされることがないだけ現代の方がましです……
- nayu-nayu
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ありましたね~。 逆にもっと厳しい(?)のもありましたよ。 謹慎にしないで、必ず登校させて職員室の隅で先生と一対一で集中特別授業。
- shkwta
- ベストアンサー率52% (966/1825)
法令上、学齢(義務教育対象年齢)の中学生に停学はありません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000011.html 学校教育法施行規則 第13条4項 「第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。 」 謹慎と称して(自主的に欠席させる?)学校に来させないことがあるとしたら、脱法行為でしょう。厳しいとか何とかではなく、停学そのものを行うことができません。 なお、学校教育法第26条(第40条で中学校に準用)では、 http://www.houko.com/00/01/S22/026.HTM 「市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。 1.他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 2.職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 3.施設又は設備を損壊する行為 4.授業その他の教育活動の実施を妨げる行為」 とあって、出席停止を命じることができます。出席停止は停学とは異なり、懲戒ではなく、他の生徒の教育権を保護するためのものです。 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/14/12/021215c.htm 上のページに数も書いてありますが、まれな例といっていいでしょう。
- sikisin
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厳しくないです。 タバコ吸ってるのが学校が容認してるなら問題ないでしょうし、世間が許してるならこれもいいでしょう。 しかし、世間には規則(基則)と言う法律があります。 モラルを無視した行動は次にまた次にとモラルを無視する行動をするでしょう。そういうのを教える意味での謹慎であるとお考え下さい。
- datte
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ありますね。 私の身内が停学になりました。 タバコは最も厳しい処分となるのではないでしょうか。 古い話ですが、私が中学生だった時も先輩が大量に停学になりました。 初犯でした。周りへの見せしめと言う事もあったかもしれません。
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お礼
皆さんたくさんのご回答ありがとうございました。