• ベストアンサー

NHKの料金について

ある民法テレビ局の番組で言ってたのですが、 NHKの料金を払ってた人がある時期から滞るとその時点から督促が来たり、徴収員が来て「法律違反で罰せられますよ」と脅しに来たりするが、 テレビを買ってから過去に1回も料金を払ったことがない人には、「何もおとがめなし」 らしいのですが、どういうことなんでしょうか? 事実なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tyunji
  • ベストアンサー率19% (68/349)
回答No.3

解釈としては、 視聴料を支払っているということは、NHKと契約しているということになります。従って、視聴料の支払いが滞った場合、NHKは滞納分を請求することが出来ます。 支払わないのであれば契約を解除する必要が有ります。 一度も支払っていない場合は、NHKとの間の契約は有りません。従って視聴料の支払い義務は発生しません。

noname#14953
質問者

お礼

一度でも払ってしまったら、一生払い続けなければいけない。と知っていれば絶対に払わなかったのに。 無知でした・・。 解約の方法を探して実行したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

料金を滞納したということは、NHKと契約をしていることになりますので、NHKの内部規定(放送法ではないです)によりペナルティを払わされる可能性があります。 ですので、地域スタッフ(徴収員)が言っている法律違反というのは、放送法とNHK内部の規定とを混同していると思われます。(実際に似せて作ってあるので、混同しやすい) 詳しくは記憶していないのですが、その内部規定によると滞納した場合は、通常の受信料の1.?倍の支払いをNHKが要求できることになっています。 NHKと契約していない場合は、放送法違反ではありますが、このNHKの内部規定には該当しないこととなります。

noname#14953
質問者

お礼

とりあえず、解約の方向で考えます。 解約できなければ、ちかい将来に引越しして新しい住所になった時、契約しないようにします。 ご回答ありがとうございました。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.6

う~ん, 「受信料未払いだと法律違反で罰せられる」というのは明らかに嘘だなぁ. NHK の (テレビ) 放送を受信できる設備を設置した場合, ・受信契約を結ばない ⇒ 放送法違反である. 罰則はないけど不法行為であることは間違いないので「不法行為に対する損害賠償」として受信料相当額の支払うを求めることができる ・受信契約を結んでいるが受信料を払っていない ⇒ 放送法違反ではないが受信契約に反しているので「受信契約における義務としての受信料の支払い」を求めることができる ・受信契約を結び, かつ受信料を払っている ⇒ 放送法に違反していないし受信契約にも反していない となると思います. はっきりいうと, 「受信料の未払いを許してきた」ことが NHK の怠慢なんですけどね.

noname#14953
質問者

お礼

とにかく、テレビを所有しないことにした方が良いみたいですね。 ご回答ありがとうございました。 参考になりました。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.5

NHKに料金を払うという事は、支払う契約をしている訳ですから、支払わないと違法ですね。 一度も払っていない人は、契約していないので、テレビがありながら契約しないと言うことは違法ですが罰則はありません。 テレビが無いと言い張れば、契約する義務もありませんから、合法です。

noname#14953
質問者

お礼

「テレビがない」というと部屋を見せてと言われました。 何度も来るので根負けしてしまいました。 でも、「バカなことをしてしまった」と今は後悔の念でいっぱいですので解約を目標に実行していきたいと思っております。 ご回答、ありがとうございました。

  • yambejp
  • ベストアンサー率51% (3827/7415)
回答No.4

昔ひとり暮しのとき、あまりにしつこいので一度だけ 払って、翌月機器廃止届け(?)を書いた覚えがあります。 その後、催促にこなかったような・・・。

noname#14953
質問者

お礼

「機器廃止届け」?を出せば払わなくて済むんですか? 一度、テレビ処分して出そうかな? 検討します。 ご回答、ありがとうございました。

  • hashiruru
  • ベストアンサー率31% (11/35)
回答No.2

私もその番組みたと思います。 裁判所から督促状がきて2週間以内に意義申し立てをしないだめで、それでも結局裁判になり、テレビが家にあるだけで(みていようがいまいが)裁判に負けると言っていたような・・・。 >テレビを買ってから過去に1回も料金を払ったことがない人には、「何もおとがめなし」 らしいのですが、どういうことなんでしょうか? 一度でも契約してたら未払いリストにのるのではないのでしょうか?一度も支払ったことがない人の名前はないので名簿は存在しない(未払いとして認識できない)のではないでしょうか? まだ確定ではなかったように思うのですが・・・。私が思うに、現在そのような案があり、来年あたりから施行するのではないのかとあの番組で言っていたような・・・。結局一度も払わない人々がおとがめなしなら不公平ですよね。それならチューナー作る方が良いかもしれませんね。

参考URL:
http://www.asahi.com/culture/update/0920/019.html
noname#14953
質問者

お礼

身に覚えのあるような無いような料金を支払わなくてはいけない、「架空料金詐欺」に遭ったようなもんです。 今思えば、あの時うっかり契約してしまったばっかりに・・・。相手が強い口調で「あなたは払わないと罰せられますよ!」と言われてつい・・・。 相手はこちらの個人情報を持ってるし。 いっそ、テレビどこかにかくそうかな・・・(笑 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

事実だと思います。 NHKもあの手この手で来るらしいですね。 ↓参考になると思います。

参考URL:
http://multisyn.hp.infoseek.co.jp/
noname#14953
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 何か、架空料金詐欺にでも遭ってしまったような心境です。 止めたいけど止めれない、「NHK地獄」に踏み入れてしまったようで・・・。

関連するQ&A