法律的には、放送法(昭和25年法律第132号)に定められていることは、NO.#1の参考URLを読めばわかりますが・・・
<放送法第32条>
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
さらに詳しい内容は、日本放送協会放送受信規約にあります。例えば・・・
(放送受信料支払いの義務)
第5条
放送受信契約者は,受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の前月(受信機を設置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者については,当該月とする。)まで,1の放送受信契約につき,その種別および支払区分に従い,次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
というような内容です。
>NHKはなくてもいいと思っています。
現在のNHKがその存在価値を認めてもらえるような放送をしているのかどうかは、意見の分かれるところでしょうが、民放だけになってしまった場合には、視聴率が低い番組は無くなってしまかもしれません。視聴率が低くても、その番組を必要とする人がいるようなケースもあります。例えば、障害者の方を対象にした番組など・・・。
また、NHK放送技術研究所では、放送・受信の技術を進歩・発展させるため、調査・研究を行なっています。民放だけでは、限界がある分野かもしれません。
自分は見ないから(私も民放を見る時間が多い)と言って必要ない・・・という単純な問題ではないことは理解する必要があるでしょう。