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NHK受信料金
NHKの集金の人がテレビを持っている人は受信料金を支払わなければならないという法律があるといいます。ホントにあるの? あるのならば何て法律? 知ってる人よろしくです。
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こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 放送法第32条が根拠法ですね。 ====抜粋==== (受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。 3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 ======== それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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既に答えはでていますが。 「受信料を払わなければならない」と書いた法律はありません。 「協会の放送が映る受像機があれば、受信契約をしなければならない」と書いているだけです。 法律は。 受信料をはらえ、というのは、NHKの内規、もしくは、契約書上の記載事項にすぎません(法律ではない)。 法律の専門家になればなるほど、受信料をはらわない・・・ではなく「受信契約をしない」ということをするそうです。 というのも、この法律(いわゆる放送法)、「契約しなければならない」としているのです。 つまり、民法上の大原則、「契約自由の原則」に反しています。 NHKを見ない、もしくは、受信料を支払うことをよしとしない、時に、契約を拒否する権利を保障していないので、実は民法に違反した法律、という解釈もなりたちます。 次に、現実の運営上の問題。 一度も受信契約をとりにこないこともあります。 何台もあるのに「1台分でいいよ」という「民間の(公共性のない)」施設に対する請求とか。 つまり、「とれるところからだけ、とる」というのがNHKの姿勢です。 最後に、NHKの実態について。 実際には、予算の決定権が国会にあるのですから、国営放送と同じことなのですよね。 ・・・ということで、主義主張をもって、受信料金を支払わない人も、世の中にはいるということも、ご参考にされてください。
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ありがとうございました。(^^)v
- aromer111
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NHK受信金で検索してみてください。 いろいろ出てきます。 法律はあるみたいですが、払わないと罰則が課されるということはないです。 まぁ、集金が来たらテレビないですって言えば100%大丈夫だから。
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- stone_cold0315
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放送法に関してはすでに既出ですが、正確には、テレビを持っている人は、NHKに「テレビを持っています(設置しました)」ことをすみやかに届け出て(ただし、期限はありません)、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。受信契約をすると、放送法に基づき、受信料の支払い義務が生じます(支払いの期限はなく、払わないことによる罰則は放送法に明記されていません。受信料不払い者にNHKが訴訟を起こしたケースもありません。なお、受信料は視聴の対価としての支払いではなく、特殊な負担金と位置づけられており、見た、見ない等は関係ありません。ちなみに日米地位協定を盾にして在日米軍は受信料を払っていません)。 つまり、放送法は、テレビを持っている人は、受信料を支払いなさい、という法律ではなく、テレビを持った場合は、NHKと受信契約を結び、受信料を支払いなさい、ということを定めたものです。NHKの集金の人(地域スタッフとNHKは称しています。NHKの職員ではなく、NHKが雇用しているだけの人です)はこのような法律の仕組みを説明せずに「テレビを持っているなら受信料を支払いなさい」という不十分な説明で契約を迫る場合があり、さまざまなかたちで問題視されています(たとえば消費者契約法に抵触するでは?など)。また、放送法に定めた非営利の公共放送を行うためのものが受信料であり、そのための法律が放送法ですが、NHKの放送内容や道路公団並みのバラエティに富んだファミリー企業など、NHK自身の現状と放送法は一致していない、という声もあります。 個人的な見解ですが、食糧管理制度やライ病予防法などと同様に放送法もいつかは消滅する類の法律であると考えています。
お礼
ありがとうございました。(^^)v
- blue5586p
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放送法により規定されています。 受信料はきちんと支払いましょう。
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- machirda
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放送法第三十二条(受信契約及び受信料)の抜粋です。 第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする 法律上は見てなくてもテレビがあれば払わなくてはいけないんですよね・・・納得できないこと多いですが・・・ 最近では不払い運動もさかんに行われています。
お礼
ありがとうございました。(^^)v
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